祖母が亡くなり、定期預金の遺産相続をするそうです。祖母の子供は4人、そのうち母は…
祖母が亡くなり、定期預金の遺産相続をするそうです。祖母の子供は4人、そのうち母は3ヶ月前に亡くなったので娘である私と妹にと、叔父から話がありました
孫の立場で受け取っていいのでしょうか、
3人の叔父で分けるのが一般的ではないかと思ってます
一般的にはどうなんでしょうか?
No.3300760 2021/05/29 09:53(悩み投稿日時)
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祖母に子供が4人。
4人で折半です。
先に旅立ったとしてもお母さんは祖母の娘です。
あなたはお母さんの代理です。
受け取りましょう。
法的にもそのような取り決めになっています。
主さん、ちゃんと法律を調べましょう。
常識的な叔父様方で良かったですね。
お母さんが貰う遺産です。
主さん達が相続するのをお母さんは望んでますよ!
私が主さんの母ならば、子供に相続して欲しいと願います。
先に亡くなって何もしてあげられなくなった我が子に…
自分の相続分を受け取って欲しいと願うはずです。
ですから相続して、お母さんありがとう!とお線香あげて下さい!
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