祖母が亡くなり、定期預金の遺産相続をするそうです。祖母の子供は4人、そのうち母は…

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2021/05/31 23:49(更新日時)

祖母が亡くなり、定期預金の遺産相続をするそうです。祖母の子供は4人、そのうち母は3ヶ月前に亡くなったので娘である私と妹にと、叔父から話がありました
孫の立場で受け取っていいのでしょうか、
3人の叔父で分けるのが一般的ではないかと思ってます
一般的にはどうなんでしょうか?

No.3300760 (悩み投稿日時)

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No.1

普通のことですよ。
受け取って下さい。

No.2

血が繋がっている人は全員が受け取る権利あります。
本当にいらないなら放棄すれば良いことです。
ただ放棄するのにも手続きが必要ですけど。

No.3

受け取れます 法で守られた権利ですから堂々と  疎遠になった人でもこれは受け取れる権利ですからね

No.4

祖母に子供が4人。
4人で折半です。

先に旅立ったとしてもお母さんは祖母の娘です。
あなたはお母さんの代理です。
受け取りましょう。
法的にもそのような取り決めになっています。

主さん、ちゃんと法律を調べましょう。
常識的な叔父様方で良かったですね。

No.5

ビミョーだね~。

私だったら受け取らない。

仏さんを守る方にその分大目に上げてたら良い
と思う。

No.6

法律ではあなた姉妹が受取ります。
放棄はできますが、何もしなければ相続。

なので、
相続にはマイナスの相続だってありますので、無視や放置はダメです。
法律に則り書面の手続きをします。

No.7

皆様、まとめてのレスありがとうございます
妹とも相談しながら決めたいと思います

No.8

もらえばいいのでは?
うちの旦那なんて判子だけ求められ何もなしだよ(笑)

No.9

お母さんが貰う遺産です。
主さん達が相続するのをお母さんは望んでますよ!

私が主さんの母ならば、子供に相続して欲しいと願います。
先に亡くなって何もしてあげられなくなった我が子に…
自分の相続分を受け取って欲しいと願うはずです。

ですから相続して、お母さんありがとう!とお線香あげて下さい!

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