旦那以外の子供を妊娠した場合について。 先日、友人に不倫相手の子供を妊娠している…
旦那以外の子供を妊娠した場合について。 先日、友人に不倫相手の子供を妊娠していると相談されました。
旦那さんはまだ自分の子供だと思っているようですが
(妊娠時期をうまくごまかしているようです。)
彼女はずっと子供を欲しがっていて、絶対に産むつもりのようです。
(というかもう中絶できる段階ではありません。)
このまま離婚せず旦那さんに黙っていても一生隠し通すのは難しいだろう、
ということを彼女に告げると、離婚するつもりではいるとのこと。
しかし、子供のためならこのまま隠し通すことも考えているようです。
(旦那さんと不倫相手が同じ血液型なので、血液型ではばれないらしいです。)
離婚した場合、その不倫相手と結婚するかどうかはわからないそうですが、
その不倫相手は責任を取ると言っているそうです。
彼女は離婚するかどうか、
そしてもし離婚する場合に旦那さんに全てを告白すべきかどうか悩んでいます。
そこで質問なのですが、
1、旦那さんにこのことを全て話し離婚する場合、
旦那さんに嫡出否認の訴えをしてもらうことになると思うのですが、
協力が得られない場合はどうなるのでしょうか。
また、慰謝料を請求される等その他にどういった可能性が考えられるでしょうか。
2、旦那さんにこのことを言わずに離婚し不倫相手と再婚した場合、
生まれてくる子の戸籍上の父親と遺伝上の父親が違うわけですが、
そのことで法律的に子どもの生活に何か支障をきたすようなことはあるのでしょうか。
私もその友人にはほとほと呆れ、きつく叱りましたが、
本人も深く反省し、思い悩んでいるようです。
しかし子供には何の罪もありませんし、
せっかく授かった命ですので、元気に生まれてきてほしいと思っています。
非常識な話で厳しい意見もあると思いますが、彼女は大事な友人でもあるので
どうかお知恵をお貸しください。
長文、しかも拙い文章ですみません。
よろしくお願いいたします。
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まず「有責配偶者(離婚になりうる原因を作った人=友人)からの離婚請求は簡単に認められるわけではありません。旦那さんも同じ意見ならスムーズにいくでしょうが、協力が得られない場合…どうなるんでしょうねぇ…まあよその男性の子を育てる場合はよほど博愛者でなきゃできないし、あるいはDVに発展するでしょう。離婚は受け入れてもらえるでしょうね。
ただ慰謝料は膨大でしょう。
生まれてくるお子さんの父親のことを濁すことは簡単だと思いますよ。ただお子さんが大人になったときに色々発覚したときにどうですかね。お友達はいろんな覚悟を持って決めなきゃいけませんよ。
なんにせよ素人がここであーだこうだいっても不確かですから、弁護士に無料相談でも勧めてあげたら。大事な友達とはいえ主さんが首をつっこむところでもないです。
女性の場合は、離婚して次の再婚までの再婚禁止期間があります。
これは妊娠出産で子供の父親を確定する大事な問題のためです。
とても複雑な事柄です。
友人が本当に子供のためを思うなら悩んでいる時間はありません。
このような問題は、すぐにでもその筋専門の弁護士へ相談するべきです。
それを友人に進言しましょう。
こんな所で聞いてどうこうするような事ではありません。
自分勝手な母親に翻弄される運命になったお腹の子が不憫でなりませんが、もう産むしかないなら、急いで産まれてくる子供にとって最善な道を考える事です。
慰謝料がどうとか自分の保身を考えている暇はない、産まれてくる子供のためを真剣に考えてほしいと思います。
もし万が一、血液型が同じだからとこのまま家族で押し通すつもりなら、必ずこの先躓く事になります。
顔かたちや背格好、ご主人が違和感を感じる時が来ますよ。
遺伝子は嘘はつけません。
夫婦仲もこの先上手くいくわけがありませんから。
子供にとっても不幸な事になります。
とにかく急ぎましょう。
1、事実をそのまま正直に告げれば、旦那さんが嫡出否認をしないということは考えづらいのではと思います。
嫡出否認しない場合、生まれてくるお子さんの父親は法的には現旦那さんということになります。
現旦那さんは、生まれてくるお子さんに対して親としての法的な義務を負います。
さらに生まれてくるお子さんは、現旦那さんの法定相続人になるので、旦那さんが亡くなればその遺産の一部を相続する権利を有することになります。
嫡出否認をすることで旦那さんが利益を得ることは何もなく、逆に血のつながりのない子供に対して様々な義務を負うことになります。
もし事実を告げて離婚する場合、旦那さんからご友人に対して慰謝料の請求が考えられます。
浮気相手の男性に対しても、慰謝料請求されるでしょう。
請求額は、おおよそ500万円くらいでしょうか。
全額が認められるとは限りませんが。
2、事実を告げずに離婚し、再婚した場合、生まれてくるお子さんの父親は現旦那さんということになります。
再婚相手の男性とは、養子縁組をすることになります。
従ってお子さんには戸籍上、実父と養父の二人の父親がいる状態になります。
このことによってお子さんが、法的に不利益を被ることはありません。
むしろ、実父と養父二人の法定相続人になるので、どちらもから遺産を相続する権利を持ちます。
このまま黙って出産したら、将来お腹の子に
結局は重い十字架を背負わせることになりませんかね?
成長するにつれ「お父さんに全然似てない」と周囲から
何気なく言われるようになったり、、、、、
ご友人は自分で犯した罪の然るべき責任を取ってから
赤ちゃんを出産すべきじゃないでしょうか?
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