これはどういう意味ですか?「有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明さ…
これはどういう意味ですか?「有罪判決を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき」について教えてください。
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文言だけを読むと…だから、状況は分からないけど、
例えば、有罪判決を受けたAさんがいます。
しかし、その有罪判決は誰かがAさんを陥れようとして事実とは異なる偽りを証言をした。
という事が確定判決で証明された時。
と読める。
再審申請をする条件みたいなやつですよね?
証拠は必要だと思いますが、専門的なものなので分かりません。
素人では無理。弁護士さんに相談する内容だと思いますよ。
どうやって偽りを証言をしたのかは分からないし、ケースバイケースだろうけど、偽りの証言である事を裏付ける証拠なり証言なり何なりがあって、その裏付けに信憑性があると認められたって事じゃないのかな。
偽りの証言であると証明する方法はそれぞれの案件で違うと思うよ。
この証言は虚偽です。
虚偽である裏付けはこれこれです。
だから再審請求します。
て感じで裏付けに信憑性があると認められた場合に、裁判をやり直す再審の請求が出来るんじゃないかと思う。
弁護士さんに聞いた方がいいよ。
案件がどんなものかも分からないし、その文言を読んだだけだから確実な事なんて言えない…。
>> どうやって、「Bさんが虚偽の申告した」と信用してもらえるのですか?
虚偽の申告だと裏付ける証拠を提出する事でしょうね。
証言でも証拠でも、第三者が信憑性があると認める裏付け。
どうやってそれを見つけるかは人それぞれだし、案件毎に違うでしょうから分かりません。
主さんは何を知りたいの?
どうしたいの?
Bさんとは貴方の事なんですね
平手打ちは断じてやってないなら、その事件が起きた状況を証言してくれる目撃者を貴方自身が探し出すしか方法は無い。何年、何月何日何時頃事件を目撃した人は居ませんか?って事件現場に立つ執念はありますか?
執念がなければ諦めるしかありません
主さんが有罪判決を受けたAさんで、虚偽の証言をしたのがBさんと Cさんて事ですかね。
で、主さんは傷害で有罪判決を受けたけど、その証言は偽りで主さんが暴力を振るった事実はない。
と、訴えを起こしたい。
という事ですかね?
>> 第三百四十二条 再審の訴えは、当事者が判決の確定した後再審の事由を知った日から三十日の不変期間内に提起しなければならない。 2 判決が確定した日(再審の事由が判決の確定した後に生じた場合にあっては、その事由が発生した日)から五年を経過したときは、再審の訴えを提起することができない。
これはどう理解したら良いのだろうか…。
主さんが虚偽だと知ったのは判決後ですかね?
警察では多分無理で、覆すなら虚偽であった証拠を持って、新たにBさんと Cさんを被告人として裁判を起こすしかないかもしれないですね。
弁護士さんには相談しました?
あーAさんが主さんですか
証拠がないからどうしようもないね
で、相手(自称被害者)は殴られた証拠の写真と医者の診断書を持って告訴した訳ね
で、貴方は殴った覚えはないと…
じゃあ、顔面?の傷は誰によってつけられたか…
喧嘩の最中は頭熱くなってるから気が付いてないだけで、殴ってたかも知れないよね?
何だかな~喧嘩両成敗が通用しない世の中になったな~世知辛過ぎ。
殴られたから告訴とかつまらん男と喧嘩しちまったね~
女々しいよAって奴等は。
>> 証拠は何が用意できますか?
それは当事者である主さんにしか分かりません。
先方の証拠って何なんですか?
それが虚偽だと証明するものを主さんが自分で考えて探して見つけなければなりません。
していない事を証明するのはとても難しいので、BさんとCさんが「共謀して嘘をついた」という事実を証明するものでも良いと思います。
ただ、弁護士さんに聞いて無理だと言われてるなら限りなく可能性はないと思います。
どうしても諦めきれないなら、受けてくれる違う弁護士さんを探してみるか…。
判決を翻すのが無理なのか、判決を翻すのが無理なら虚偽の証明をした事でBさんとCさんを訴えたいのか、
その辺も明確にしておいた方がいいと思いますよ。
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