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父が亡くなりました。両親は離婚しており、父とは離れて暮らしてました。父は離婚の原…

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匿名さん
21/09/15 16:12(更新日時)

父が亡くなりました。両親は離婚しており、父とは離れて暮らしてました。父は離婚の原因を作った女と再婚してその女から相続の相談がきました。相手には子供はいません。
財産になるものは
今その女が住んでる父名義のマンションのみですが、売って現金分けてもらった方がいいでしょうか?2000万は価値あると思います。

No.3372664 21/09/13 00:31(悩み投稿日時)

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No.1 21/09/13 00:33
匿名さん1 

借金じゃないのなら放棄する必要ないです
私なら貰いたくないけど。

No.2 21/09/13 00:36
匿名さん1 

女性が住むマンション売るなら賛成です
でていって貰って、お金という形で貰うもの貰いましょう。
よくみておらず、回答変わりました。

No.3 21/09/13 00:48
匿名さん3 

相続放棄してくれって言われるのでは?
相続受ける権利あるので放棄しませんって伝えた方がいい
マンションを相続するとなると、その女性と折半する形になる
名義を二人で50%にすると面倒
売った方がいいけど、再婚した妻は売りたくないって言う場合もある
揉める場合は弁護士入れるべき
あと相続専門の税理士も
相続税の算出面倒だから

No.4 21/09/13 01:06
お礼

>> 3 コメントありがとうございます。
売りたくないといわれても相当分の現金払えなければ、弁護士たてて結論売ってもらうことになりますかね?
私はこの女のせいで引っ越し、転校してるので、、

No.5 21/09/13 01:13
匿名さん3 

遺言書はないのですか?
もしある場合、マンションは100%
再婚した配偶者にと書かれていた場合は遺言書の方が強いです
ない場合は、両者が納得する形で話し合い結論を出す
売って折半が一番いいですね
弁護士の口座にお金が振り込まれ、弁護士から両者に分けて貰えるよう、絶対弁護士は介入させた方がいい

No.6 21/09/13 01:25
お礼

>> 5 遺言書はありません!
そうですよね。弁護士いれた方がいいんですね。ありがとうございます!

No.7 21/09/13 04:37
匿名さん7 

マンションの価値はあっても、その女性が住んでいるなら
彼女はきっと売りたくないでしょうね。。

お父さんの最期を看取ったから、相続は放棄して欲しいなどと
感情論を言われても法的な権利を弁護士ときちんと確認して
手続きを行えば良いかな。
主さんにはその女性と父親との関係で
煮え湯を飲まされた感があるなら。

No.8 21/09/13 06:45
匿名さん3 

あと貯蓄や有価証券、絵画、骨董品等、資産価値のある物も相続の対象
口座残高は今現在ゼロでも亡くなった当日に数百万あれば、その金額が相続になります
私の場合、父親が使用していた桐のタンスが資産価値あると判断され申告の対象になった

No.9 21/09/13 07:57
匿名さん9 

お父さんはその人と再婚してないのですか?
再婚してるとなると、あなたが出る幕はないのでは?
離婚の理由なんて夫婦にしか分からないですよね?
お母さんがお父さんとのセックスを長年断ったり、冷たくしていたかもしれないでしょ??
不倫した側の全てを悪人にして良いのは、あなたのお母さん、つまり配偶者のみですから。
あなたはきちんと養育費をもらっていたでしょうし。
貰っていなかったのなら弁護士とおしてでもマンションの価値分を貰えば良いとは思いますがね。
一つ聞きたいのは、なぜ貴女たちが出て行くことになってしまったのか?
有責はお父さんであり、そのマンションを貴女たちが出て行く必要はなくて、むしろ住み続ける権利がありましたよ。
お母さんによく聞いてみてください。
子ども達を転校させてまで離婚したのは何故なのか。
不倫されても子どものために我慢してる人はたくさん居ますから。
もしかすると、離婚理由はお父さんの不倫だけではないかもしれません。
そこを踏まえて今一度よく考えましょう。復讐の心から貴女が傷つくことになるかもしれません…

No.10 21/09/13 08:39
匿名さん10 

ご両親の離婚理由と遺産相続は関係ありません
あなたにはお父様の遺産を受け取る権利があります
法テラスという所に連絡して下さい
弁護士費用を抑えられます

No.11 21/09/15 16:12
匿名さん11 

匿名9さん、アドバイスするなら質問文ちゃんと読んであげてください…
お父様は離婚後再婚したって書いてありますよ…

それに離婚理由と相続はまったくもって別問題なので離婚理由でお母さまに否があったとしても関係ありません。当然、養育費とも関係ありません。
相続は戸籍上の親族の権利ですので、相続を受けるも放棄するも主さんの思うようにして大丈夫ですよ。どの弁護士に頼めばいいかわからなければ上の方が言うように法テラスに相談すればいいかと思います。

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