父親が亡くなって10年経ちます。 父は生命保険と預貯金合わせて3,000万円程…

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2021/09/28 08:23(更新日時)

父親が亡くなって10年経ちます。
父は生命保険と預貯金合わせて3,000万円程度、不動産1,000万円を残しましたが
母は姉に数百万円相続しましたが、母と同居の僕には何もありませんでした。
その後母と同居する家の建て替えに母は1,000万円出して残りは僕が住宅ローンを組みました。
僕は家の建て替え時に1,000万円母が出したので父の相続はもらう権利はないのでしょうか?


No.3382651 (悩み投稿日時)

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No.1

貰う権利はあると思いますが…
親が住む家なのだからその費用1,000万円は相続ではないと思います。
10年前にしっかりやっておくべきでしたね
そもそも親と同居は問題だらけですよ

No.2

生命保険金は受取人(母かな?)のもので遺産とは別。
預貯金から姉が数百万円相続して、残りの預貯金や不動産の名義は誰にしましたか? まさか亡父のままじゃないでしょう。そこ大事。母と主は何もなしとのことですが、名義の人が相続したということです。

No.3

貰う権利があります。

亡くなられたお父さんの預金と土地は、それぞれお母さんが1/2、主さんとお姉さんが1/4ずつ相続する権利があります。
生命保険は受取人のものになるので、相続財産には含めません。
お父さんが亡くなられたときに、遺産については遺産分割協議書を作り、そこに実印をおしたと思うのですが、されなかったのでしょうか。

遺産分割については時効は無いので、遺産分割をやり直すことが出来ます。
おかしいと思うならお母さんに尋ねてみられてはいかがでしょう。

なお、家の建て替え費用と遺産相続とは、関係ありません。

No.4

>> 1 貰う権利はあると思いますが… 親が住む家なのだからその費用1,000万円は相続ではないと思います。 10年前にしっかりやっておくべきでし… しっかりやっておくべきでした。
親と同居ほんと大変です。
姉は何もしないで口だけ出してきます。

No.5

その家の名義が主さんなら、実質遺産をもらったようなものだと思うよ。

でもお父さんが亡くなった時って、お母さんが高齢でなければ、遺産は全てお母さんにってケースが多いんじゃないかな。うちも全部お母さんにしたよ。

No.6

>> 2 生命保険金は受取人(母かな?)のもので遺産とは別。 預貯金から姉が数百万円相続して、残りの預貯金や不動産の名義は誰にしましたか? まさか亡… 名義は母です。

No.7

父が亡くなったときに、相続に関する遺言は残さななかったのかな?
父の遺言があれば、それがまず優先される。

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