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相続について質問です。 兄や姉には渡したくない場合、遺言書を書いてたら渡さ…

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匿名さん
21/12/11 16:49(更新日時)

相続について質問です。

兄や姉には渡したくない場合、遺言書を書いてたら渡さなくていいですか?

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No.3428272 21/12/05 17:24(悩み投稿日時)

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No.1 21/12/05 17:29
匿名さん1 

遺言状があっても遺留分があるので全く渡さないというのは無理かと思います。

No.2 21/12/05 17:32
匿名さん2 

遺産相続ですか?
どなたの遺産のお話でしょうか。

親御さんの遺産を、お兄さんお姉さんには渡さず、全て主さんが相続したいという意味ですか?
それとも主さんが先に亡くなった場合、主さんの遺産をごきょうだいであるお兄さんお姉さんに渡したくないという意味ですか?

No.3 21/12/05 17:35
匿名さん3 

自筆遺言じゃなく、きちんと専門家と公正証書遺言を作れば大丈夫ですよ。

No.4 21/12/06 00:16
お礼

1さん

ありがとうございます。遺留分があるのですね。教えていただきありがとうございます。

2さん

親の遺産なんですが、まだ親は元気なんですが、将来親が亡くなった場合に浪費癖が酷い兄や姉に渡したくありません。

3さん

やはり、自筆ではなく弁護士さんなど専門家の方に遺言書を書いてもらうように頼んだらいいのですね。わかりました。教えていただきありがとうございます。

No.5 21/12/11 16:38
匿名さん5 

私は匿名さんとは逆の立場です。浪費ぐせなどはありませんが、生活に余裕があるわけでもないし、自分の相続分はほしいと思っています。
遺言がなければ、法定相続額を請求出来ると思うのですが、兄弟で争いたくなくてどうしたら良いかと悩んでいます。

と言う事で、遺言がない場合は分けなければいけないと思います。
遺言がある場合は遺留分(法定相続額の半分)だそうです。

No.6 21/12/11 16:49
通りすがりさん6 

遺言書はあくまで本人の意思ですが、浪費が激しいお兄さんに親御さんも渡したくないと思っている場合、「相続権の廃除」という方法があります。

相続人に著しい非行があった場合、家庭裁判所に申し立ててその人の相続権を廃除することが可能です。
相続権を廃除された人は、遺留分を申し立てることも出来ません。

ただし、家裁への申し立てが認められるかどうかは分からないし、認められても相続権は代襲相続されるので、お兄さんのお子さんがお兄さんの分を相続することになります。

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