副業の契約書の内容に疑問があります。 私はSNS運用の会社から業務委託で月数万円…
副業の契約書の内容に疑問があります。 私はSNS運用の会社から業務委託で月数万円の副業のお仕事を頂いているのですが、もともとWEBデザイナーであったことからこの度会社をつくって自分で同じような仕事をすることにしました。
しかしその過程で契約書を見直したところ、損害賠償の請求事項に、「弊社からの承諾なく第三者から本件業務と類似した業務を受託する行為」が禁止とされていました。
正直どんなお仕事でも経験から行う業務がほとんどであってこの部分がおかしいのでは?と感じております。
web制作会社や同じ事業をしてる会社は山の様にありますし、特許などもなく無料のツールを使用して運用している小さいベンチャーでこの書き方は変じゃないですか?
第一、私はデザイナーの経験があるから雇われてるわけでそれこそ類似業務だったんですよね。
私はこの部分にすごく矛盾を感じております。これは万が一裁判になった場合勝てるでしょうか?
また相手に言う気はないのですが必要ないですよね?
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私も月に何件も契約締結を行いますが、契約の締結とは相手の要求を文句言わず全て飲み込むことではないですよ。
契約書の記載事項に疑問があれば、すり合わせて修正を加えていくものです。
別にそれは相手への敵意でも何でもないわけですから。
あなたの会社は設立して間もないのだと思います。
スタート時点のそうした行動はものすごく大切ですよ。
私も身に染みてわかっていますが、起業間もない頃にしてしまった行動のツケで何年もの間苦しむことになる会社はゴロゴロあります。
明らかにおかしな契約条項に疑問を呈することもできないようでは、価格交渉すらできないのではないですか?
起業したての人は仕事がほしいためクライアントとの交渉ごとを避けがちですが、最初にそれを避けているときっとこれから自分の首を絞めることになりますよ。
確かにその競業避止の定めはおかしいです。
仮に裁判になったところで大丈夫だとしても、明らかにおかしいなら放置すべきじゃないでしょう。
ケンカするわけでもないので、普通に「この条項は削除してほしい」と要求すればいいと思いますが。
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