○橋○歩、裁判やり直し。

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2022/01/27 17:08(更新日時)

○橋○歩、裁判やり直し。

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No.3462948 (悩み投稿日時)

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No.1

誰なんだ!!!!!!

No.2

すいません。2017年6月の神奈川県、東名高速で
煽り運転で、強制停止させられた際に後ろからトラックに

追突されて亡くなった事件です。

No.3

あのような事をしておいて「無罪」を主張しているとか、信じられないですよね、大人しく「罪」を認めて欲しいです。

No.4

>> 3 いつも、見てます。ありがとうございます

いまだ、無罪を主張してる神経がわかりません。
この前も、JRの職員さんが懲役6年ってありました。

私も、何回か煽り運転にあっているのでほんとにやめて
もらいたいものです。

No.5

No.4  主様も煽り運転にあった事があるのですか、本当に恐ろしい行為ですよね、煽り運転と言う言い方も「危険運転」という言葉に統一して欲しいですよね、「煽り」では罪の意識が薄くなると思います、全国から煽り運転をなくして欲しいですよね。

No.6

煽る運転する人間は非常に危険な気質です。
気短で時に恐ろしい行動をします。

この者は
無罪を、主張とは
悪行を働き
不届き千万

この者の悪行により罪無き人間が亡くなってます。

実刑70年です。

No.7

心情では確かに許せません、それは先に言っておきます

ただ、他の高速道路の煽り運転を例に挙げると、常磐道などで煽り運転を繰り返して車を止めさせて運転手に暴行した宮崎被告(同乗者の帽子のガラケー女といえば思い出す人も多いはず)は、あれで後続車が追突しなかったから、運転手への暴行罪であって危険運転致死傷罪にはならなかったわけです

スレの石橋被告もトラックが追突しなければ危険運転致死傷罪にはならなかったので、車を止めさせた行為そのものは危険運転致死傷罪にはならない、という理屈になりますね

実際、もしトラック運転手がギリで避けていたら争点は違っていたわけで

石橋被告が危険運転致死傷罪になるということは、『行為の結果として人が死傷するかどうか』が争点であって、煽り運転や高速道路で車を『無理やり停止させる行為』自体は間接的な理由にしかなっていませんよね

今回の裁判でどうなるか分かりませんが、『無理やり止めさせる行為』そのものを罪に問うようにして欲しいものです

No.8

>> 7 宮崎被告ですね・・・

トラックが追突しなければ暴行罪だと思います。
止めさせる行為自体は、危険運転には当たらないと、

確かに・・・私も思うところなんですが今回の事件をうむやむにしないで
きちんと『高速で、緊急停止させる行為自体が危険運転』だとハッキリ

線引きしてくれるような判決がほしいです。
求刑では18年でしたか・・・

今後の裁判に注目したいと思います。
ありがとうございました。

No.9

>> 6 煽る運転する人間は非常に危険な気質です。 気短で時に恐ろしい行動をします。 この者は 無罪を、主張とは 悪行を働き 不届き千万… Youtube動画でも、よく見るんですが凄い・・・
そこまでするか?みたいな、動画見ます。

私も、数回ほど煽り運転を受けた事があります。
非常に怖いです。

このような事件を強く罰することは抑止になると思います。
実刑70年、同感です。

ありがとうございます。

No.10

>> 5 No.4  主様も煽り運転にあった事があるのですか、本当に恐ろしい行為ですよね、煽り運転と言う言い方も「危険運転」という言葉に統一して欲しい… おっしゃる通りです。危険運転ですよね。
立派な・・・

私の時は、トラックでした。あれは、マジで怖いです。

ありがとうございます。

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