元ご夫婦で、すでに離婚が成立しているのに、 退職金だとか、年金だとか、慰謝料だ…

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2022/04/13 17:39(更新日時)

元ご夫婦で、すでに離婚が成立しているのに、
退職金だとか、年金だとか、慰謝料だとか 取れるんですか?

しかも、慰謝料って、不貞行為とかDVとかですよね?
(離婚後、3年以内とか期限付きだった気がしますが…)

そういうのが離婚後だと、もう取れないから、
みんな離婚するか迷ったり、調停をしたりするんですよね?
違うのかな?

私の友人が、すでに奥様と離婚しています。
(離婚理由は、性格の不一致らしいです。)
なのに、奥様から、
「あなたは、私を支える責任がある。だから、あなたの年金も退職金も私がもらう。
もし、断ったら、慰謝料を請求する!」と言われているみたいです。

それで、彼は、それを怖がり、奥様の言う事は何でも聞いています。
(例えば…奥様方の親族を引きとって欲しい、セックスして気持ちよくして欲しい、生活費として毎月20万くれ など)
しかも、これらは、全て離婚後の話です。

離婚後もこんなに夫に要求できるなら、みんな離婚していますよね?
それに答えてしまっている彼もどうかと思いますが、
奥様のやり方って、合っているのかな?と疑問に思ったもので。

ちなみに、彼は、私の父親と同じ年齢くらいの方で、
彼の話を聞いていて、モヤモヤしたのですが、
まだ未婚の私が「それは、変じゃないですか?」と言っていいのか分からなくて、こちらに相談させていただきました。

彼も奥様も無知で、頭悪くて、おかしいとは、私も分かっていますが、
父と同じくらいの年齢の方が、可哀想な目にあっているのは、悲しいです。

よろしく、お願い致します。

22/04/13 09:04 追記
質問を明確にしますが、
既に離婚している元奥様(他人)に
「退職金や年金を取る権利はあるのか?」
「親族を彼に押し付ける権利はあるのか?」
そこについて、知りたいです。

ちなみに、誓約書など書面での約束は、何もありません。

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No.1

籍、抜いてないんじゃない?

No.2

慰謝料というより財産分与では?

No.3

誰が誰にお金を渡そうと
双方が合意なら
何も問題ないけど。

渡したくないなら渡さなきゃ良いだけで
元夫婦の感情は他人には
分からんよ

No.4

>> 1 籍、抜いてないんじゃない? 籍は抜いていますよ。

でも、お互い結婚がどういうものなのか分かっていないみたいです。

No.5

>> 2 慰謝料というより財産分与では? 財産分与は、貯金がある場合ではなくてですか?

No.6

>> 3 誰が誰にお金を渡そうと 双方が合意なら 何も問題ないけど。 渡したくないなら渡さなきゃ良いだけで 元夫婦の感情は他人には 分か… そうなんですよね。

ただ、奥様は働いていません。
彼とは、別々に住んでいます。(離婚しているので当たり前か?)

彼からの仕送り?生活費?が送られるので、働かなくてもよいそうです。
(離婚している状態で です)

また、彼は、お金を必要以上に、渡したくありません。

奥様の収入は、月に50万近いです。
(家賃収入があるので)
その状態で、まだ、「足りない」と言ってくるそうです。

No.7

あなたが彼とどのようなご関係かは存じ上げませんが、あまり人のご家庭に口を出すのもどうかと思いますよ。

あなたが彼と共にするのであれば、気がかりなことかも知れません。

さて退職金が財産分与の対象になるかとのことですが、退職金の性質上後払いになりますので、退職までの期間がとても長い場合には、分与の対象にはなりません。

年金も同様ではないでしょうか。

財産分与とは貯金などの現金だけではなく、家や車や有価証券など全ての資産価値を分割することです。
あくまで、両方の資産ですので相手方が婚姻関係中に増やした財産も当然資産の対象となります。

相続により得た資産は分与の対象ではありませんが、その後の運用による利益は夫婦の共有財産と見なされる場合もあるのではないでしょうか。

文面に残して居ないと言うことは、良い方にも悪い方にも取れると思いますよ。

本当に彼が渡したくないひとで、あなたが彼に近い関係者であれば、弁護士に、相談しましょう。

No.8

年金は、婚姻中の双方の年金を按分することができます。
離婚後2年まで手続き可

これは相手の同意は必要なく、年金事務所で手続きをすればできます。

元旦那さんが厚生年金で、ずっと扶養第3号だった元妻は自分の年金を増やすことができます。

No.9

>> 7 あなたが彼とどのようなご関係かは存じ上げませんが、あまり人のご家庭に口を出すのもどうかと思いますよ。 あなたが彼と共にするのであれば、… 文面に残していないのは、
彼と元奥様が、結婚や離婚を”よく、する”人たちなんです。
ですので、離婚しても、必要になったら、
また結婚すればいいや…という考えで、残していなかったみたいです。

結婚や離婚、公的な書類も何も気にしていないし、
そう言う事に対して、手軽な、安易な考え(若しくは、無知)みたいです。

それで、スレにも「彼と元奥様が無知で、頭悪くて、おかしい」という記述をしました。
例)彼は、結婚しても、他に好きな女性(彼女)を作っていいと思っている。
奥様は、彼と離婚しても、彼には、自分(元奥様)を養う義務があると思っている。
…などが分かりやすい例かと思います。

ご家庭の事情、云々は、各ご家庭であるとは、思いますが、
法的な拘束力を持つ「結婚」という制度に対する考えが甘いんです。

詳しく教えて頂き、ありがとうございました。

何かを疑っているようですが、私は、彼の愛人でも何でもありません。

ただ、彼には、仕事で、父親のように良くして頂いたので、
もう損をして欲しくないんです。

No.10

>> 8 年金は、婚姻中の双方の年金を按分することができます。 離婚後2年まで手続き可 これは相手の同意は必要なく、年金事務所で手続きをすれば… なるほど。
婚姻中(離婚前)の分だけで、しかも、双方(足して2で割る)の…ですよね。

彼の元奥様の主張では、
奥様が1円も渡さず、彼の方だけ、全部、持って行かれるらしいです。

教えてくださって、ありがとうございました。

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