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どなたか教えて下さい。
私は4年前に結婚しました。それまで数年間社員として会社の保険と年金に入っていました。 結婚して、仕事を退職したので旦那の扶養となり、旦那の会社に保険・年金関係の手続きを頼みました。書類もきちんと送って手続きは済んだと思っていました。 ところが、来月から前職の社員に戻らないか?と話があり、その手続きを取るために準備をしようとした所、旦那の扶養に入っていなかった事が判明しました。保険も年金も手続き出来ていなかったのです。特に病気もしなかったので保険証を使う機会もなく、全て会社から天引きされていたので保険料等は払っていたと思っていました。 長くなりましたが、この4年間の保険・年金の支払いはどうなるのでしょうか?一度に請求されても困りますし、払う事に疑問もあります。どなたかご存知の方いらっしゃいますか?よろしくお願い致します。
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保険証はもらってなかったって事ですか?年末調整などはどうしてたのでしょうか?
年金は払ってなければ2年分遡って払う事になると思います。保険料は主さんの職場で社会保険に入るのであれば払う必要はないと思いますよ。
保険証は今は一人一枚ですよ。
年末調整時に書類は本人が書くと思うのですが。その時に扶養で記入もしてなかったんでしょうね。
保険料とは年金の事でしょうか?
はっきりわかりませんが未払いにしていたのなら払わないといけないとしたら、月に14000円でお釣りがくるくらいです。もしかしたら全額免除とか半額免除の手続きが出来るかも知れないので社保庁で聞いてみてください。
あまりハッキリした情報でなくてごめんなさい。
今まで払ってての切り替えなら間違いなく免除申請が出来るのですけどね。
確かに払わなくて大丈夫なのかもですね。
うちの方は年金は定期的に督促状がくるので。
年金手帳は退職時に貰ったはずですが、なくなったのなら再発行して貰えます。保険証は退職時に職場に返すので(国保の場合は役所ですが)再就職時は手元にないはずです。
これは経験したばかりなので確実です。
主さんは4年前にご主人の扶養に入ったつもりが、手続きのミス?で扶養になれてなかったわけですか?
健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は加入要件は同じですから(届け出用紙も同じです)健保の被扶養者になると、自動的に国民年金の第3号にもなれます。
届け出だけでなれますから、国民年金の保険料とかは必要ありません。
国民年金の第3号ーは毎月の保険料を払わなくても、払った人と同じ効果がある、専業主婦が優遇された制度です。
第3号被保険者の届け出が遅れた場合は、今からでも届け出をすれば2年前まで遡って、保険料納付済期間に算入されます。
さらにその後の法改正で、2年より前の期間についても、第3号被保険者の特例権を提出することにより、保険料納付済期間に算入されるようになりました。
至急社会保険事務所に相談してください。
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