つい最近、免許を取得した高校生です。 知人の話になるのですが、 先日、集合住…
つい最近、免許を取得した高校生です。
知人の話になるのですが、
先日、集合住宅にて路上に駐車していたところ、
駐車していた車にペンキをかけられていたそうです。
以前にもここの住人が駐車禁止区域に駐車していた際、
同じ様にペンキ、カラースプレーをかけられていたという事例もあったそうなのです。
一部の人は、その集合住宅の自治会員がしていたところを見かけた人もいるらしく、
結論として駐車禁止の区域に駐車している車に対して
制裁をかけているものだと考えました。
以前、ある方はペンキをかけられ、警察を呼び
監視カメラの開示を警察官と同伴で自治会にお願いしたらしいのですが
頑なに断られたと言うこともあったみたいです。
しかしながら、車を傷つけられてる訳なので
器物損壊罪に問えるか考えてはいるのですが
やはり駐車禁止に駐車している車両が悪いと言われて
声を上げづらい方もいらっしゃる様なのです。
その友人は自分が悪いと自己負担で修理に出したようなのですが、
自分自身もどちらにせよ停めた方、ペンキをかけた方の双方が悪いのではないかと思い、どちらが罪に当たるのか悩んでいます。
皆様ならペンキをかけられた当事者となった場合、
駐車した自分が悪いので声を上げないのか、
徹底的にペンキをかけた方を問い詰めるかどちらにしますか?
単純な悩みではあるのですがご回答の程、よろしくお願いします。
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駐車禁止区域がマンションの管理者側が勝手に駐車禁止を求めてるのか、市道上で行政が駐車禁止にしてるかで変わってくると思いますが…
ペンキかけたほうはどちらにしろ
器物損壊罪に当たります。
行政管理の駐車禁止の場にクルマ停めてたなら停めるほうも罰金払わないと。
自分なら罰金払って器物損壊罪で被害届け出すかな。
器物破損と、駐車禁止区域の件は別にして考えないといけない。
そもそも、禁止されてる所に止めたなら他者からしたら何があったところでドンマイとしかならん。
今までも禁止区域で停める方々が多く、注意を呼びかけても通じず、最終的な行動によるかもしれないし。
なんにせよ、別件として考えないといけない。
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