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退職した会社の有休消化分の未払い給料を労働基準局に相談したのですが、相談のみで助…
退職した会社の有休消化分の未払い給料を労働基準局に相談したのですが、相談のみで助言とかしてくれるだけ、行動にうつしてくれません。
その会社に対しての指導や強制執行は弁護士にお願いしてくださいという感じでした。
そうなるとたかが有給消化の給料1か月分20万円のために弁護士費用だしたり裁判したりと逆に費用対効果としては大赤字です。
もうこれは諦めるしかないのでしょうか?
前の会社に電話連絡しても、「もういない社員の給料なんか払いません。有休消化でやめるなんて知らない。急に来なくなったくせにそんなこと言う立場じゃないだろ」といった感じです。
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有給は在職時の権利。退職したら有給残の権利は消滅します。有給全て消化してから退職が常識だから。引き継ぎもあるから余裕もって消化できるようカレンダー見ながら皆さん退職日を決めてます。有給は権利ではあるが退職日以降はその権利は完全消滅するから残日を会社は補償補填義務は一切ありません。
労基は弁護士の代わりにはならないので、法律に違反したからと言っても、できることは是正勧告くらいで、それに従わなければそれ以上できることはありませんね
有給休暇は会社に在籍しているなら権利がありますが、退職した後では権利は無いというのは基本的なことで、そこは法律にも書かれていますよ
退職までに申請しても使わせてくれなかった、とかなら後から請求できる可能性はありますが、そのへんどうなんでしょうね
請求しないまま退職したのなら難しいですよ
退職日はいつかが問題。退職日が8月31日付けなら8月は有給だから開始は給与として有給の8月分支払う義務がある。退職日が7月末ならジエンド。会社に行かなくなったのが7月末 なら会社へ行かなくなる日までに早めに8月は紙またはメールで有給休暇取得申請をきちんと行い承認をかみまたはメールでとりつけたか証拠がないと対抗できません。8月は有給を取得した証拠と8月に有給分の給与が支払われていないしさがあればはじめて、費用が高い弁護士でなくても費用が安くすむ成功報酬型の司法書士に会社との交渉を委任することもできます。口頭だけだと証拠が何もないからダメです。
退職日が書面上で7月末付なら諦めるしかないです。なぜなら仮に7月末で退職した人がいたとします。その人は丸々1か月分有給休暇を残しいることに7月末の退職日じてさで気がつかなかったが退職後に気づき8月に有給
休暇をとり、退職日を8月末付に訂正したいと申し入れたのと見分けがつかなくなるからです。退職日が書面上7月末だと思います。主さんは書面上の退職日を会社に行かなくなる前に確認するのが有給休暇残があり8月丸丸休もうとするののら使おうとするのなら8月末が書面上の退職日でなければならない。このことを確認するのだ常識ですが、抜け落ちており確認しなかったのではないですか。確認していなかったら最早後の祭りジエンドです。
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