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子供が2人いて,片方の子に どうしても,相続させたくない 場合,金額を最低限…

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匿名( hIdTCd )
22/09/30 11:41(更新日時)

子供が2人いて,片方の子に
どうしても,相続させたくない
場合,金額を最低限にするには

どのような方法がありますか?
遺留分は避けられないようですが。
ちなみに夫婦生前にしてもらいたいのです

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No.3641411 22/09/30 07:15(悩み投稿日時)

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No.7 22/09/30 11:41
匿名さん7 

何かしたんですか?お子さんは。
差別されて可哀想。

No.6 22/09/30 11:29
人生の先輩さん2 

だから金額を
例えば500万なら
旦那400.100万一人の子にすれば問題ない

そうすれば旦那にもいくよ!


相続手続きもいらないし、
遺留分でとられるくらいなら!
あと入金も今は口座にすぐ入るしね

No.5 22/09/30 08:31
お礼

>> 3 遺言書で、一方の子のみに相続させると書いておく。 そうすればもう一方の子には、遺留分のみになる。 一方の子のみに相続させるにはもう一… ありがとうございました。
本音,遺留分すら残したくないです。しかし生前の遺産放棄はできないですね。

現在子供の名前名義で
通帳が,あるのですが,
それも,一緒に行って解約をすることになります,

そして,2人に言い聞かせます,

片方には,全額受け取れと。
片方には,相続の放棄は必ず
守れと。
遺留分の請求をしたら,許さないと
破ったらそれまでですね。

全額片方には残す遺言は書いておきます。
代襲相続は,阻止できないですよね

No.4 22/09/30 08:26
お礼

>> 2 生命保険を受取人片方子供にしたら大丈夫 ありがとうございました。
私が死んだら
夫に一円もいかなくなるのは
できないですね。
一生懸命働いてくれましたので。

No.3 22/09/30 07:41
通りすがりさん3 

遺言書で、一方の子のみに相続させると書いておく。
そうすればもう一方の子には、遺留分のみになる。

一方の子のみに相続させるにはもう一方の子の相続権を剥奪するしかないが、そのためには相当の理由(素行が著しく悪いとか、親を殺そうとしたとか)が必要です。
遺言書で一方の子のみに相続させると書いても遺留分は残るので、もう一方の子が遺留分を主張すれば通ります。

生前にもう一方子に納得させておけば遺留分は主張せず、遺言書通りに一方の子のみに相続させることは出来ます。

No.2 22/09/30 07:37
人生の先輩さん2 

生命保険を受取人片方子供にしたら大丈夫

No.1 22/09/30 07:28
匿名さん1 

財産贈与で贈与税支払ってもいいなら生前に親名義を子供名義にしておく。

死後3年前の財産は贈与でなく相続財産扱いなるから財産贈与してから3年以内に亡くなったら子供2人に相続する事なる。

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