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有給休暇の事で悩んでます。 8時から17時勤務、お昼は1時間休憩があり10…
有給休暇の事で悩んでます。
8時から17時勤務、お昼は1時間休憩があり10時に5分、15時に10分休憩があります。
実労働時間は7時間45分ですが、10時休憩の5分はサービス休憩との事で労働時間は7時間50分になっています。
ですが実際の所7時55分始業なので7時間50分働いていて、サービス休憩は名ばかりでついていません。
ですが、有給休暇を取ると所定の労働時間7時間50分からサービス休憩の5分を引かれ7時間45分しか支払われません。
たかが数百円と思われるかもしれませんが実際普段7時間50分働いているので腑に落ちません。
このやり方は会社は労働基準法では問題はないのですか?
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サービス休憩とかいう謎の休憩や、勤務中の慣習としての休憩ではなく、労働契約書の勤務時間について確認してください
書面として、契約時間と休憩時間が記載されてますので、それが有給休暇として割り当てられます
その休憩時間が1時間15分とされているのなら会社側に問題はありません、サービス休憩という呼称を改めるように指導される程度かな
契約時間5分前の出勤が朝礼等で常態化されているのであれば、むしろそちらが問題になります
あー、正確なところはわかりませんがウチも似たようなものです
時給計算が1分単位なのですが
10分前に出勤してるのでその分時給に換算されていますが、有休とるとピッタリの時間に来てピッタリの時間に帰ったように自動で計算されます
でも仕方ないんじゃないかなと思ってる
始業前に早めに来た分を時給として計算しない所も多いですよね
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