財産分与に詳しい方教えてください。 主人が婚姻前に相続し貯金していたお金で…
財産分与に詳しい方教えてください。
主人が婚姻前に相続し貯金していたお金で、婚姻後、主人名義の家を建てたとします。
これは共有財産となりますか?
婚姻後に築いたものは共有財産というのは調べたのですが、その金銭的負担は全て主人が、婚姻前の貯金を充てて得た家だとどうなるのでしょうか。
仮に離婚した場合、こちらにも権利があるのでしょうか。
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もちろん権利はありません。
それは共有財産ではなく特有財産となります。
特有財産とは、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」のことをいいます(民法第762条1項)。
あと保険金もです。
私の姉が姉の贈与を勝手に姉の旦那が自分の保険金に契約してました。
離婚した場合、姉の贈与からなので解約か返してもらいます。
姉夫婦離婚すればいいのに。
親戚はこの話を聞いて、金づるもいいとこと反感がすごいです。
亡くなった父も泣いてると思うのと、姉夫婦について罰あたえるでしょうね。
姉の娘も最悪ださは、婿も最悪や。
亡くなった人にはすべてわかってますから。
私は専門家ではありませんのでその辺りのことはハッキリとは分かりませんが、この場合の協力とは金銭面の協力という意味ではないでしょうか。手続きなどの協力とは意味合いが違うかと。
ですので、家に関しては“土地”の査定をしてもらい、旦那さんにその分の請求は可能かと。これは土地は主さんの特有財産で、建屋は旦那さんの特有財産という考え方です。
おそらく、主さんの土地を提供して旦那さんのお金で家を建てても、土地+家の総額を折半とはならないと思われます。
明確なお答えができずに申し訳ないです。詳細を知りたければ、ネットの弁護士の初回無料の相談をハシゴするといいですよ。もちろん商売なので次に繋げる為に全部には答えませんので、質問は一つに絞って状況説明を明確にするといいです。
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