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おはようございます。 職場で有休消化について揉めました。悩んでいるので聞いてい…
おはようございます。
職場で有休消化について揉めました。悩んでいるので聞いていただきたくてスレをたてました。
できたら、背中を押していただける言葉をいただけると嬉しいです。
今の職場で6年以上働き、幸いにもとても良く働かせていただいていました。
退職の旨を伝えたのは夏頃でした(口頭のみ)が、今月半ば(1月半ば)に施設長に退職届を出して欲しいと言われ、有休消化を4月にしたいということを申し出たら断られてしまいました。
確かにみんな3月いっぱいで辞めているし、私も元々は3月いっぱいと考えてはいましたが、
私の周りの人はみんな「有休消化しないの!?」と有休消化して辞めてる人たちばかりで、
主張は権利だということも調べていくうちにわかったことがきっかけで有休消化を提案しました。
けれど施設側の主張がどれも納得のいくものでなく(職場都合ばかり)、
私の主張をロクに調べもせずに適当な理由でバッサリ斬っていて、
施設長だけでなく主任やリーダーも出てきて罵詈雑言でした。
相手側は、私を直接的にそうは言ってませんが、空気感やニュアンスから
「ありえない」「何言ってるのこの人」「頭おかしい」「ずるい」「そんなのまかりとおってたまるか」
というものが伝わってきました。
でも、相手側からその代わり全部は消化できないけど3月末まで休みをいっぱいあげるから。ということでしたが、
私も今仕事が一番忙しいので、そんなに休みを入れられると支障が出ます。(残業したり時間外に出なくてはいけなくなりそう)
労基に相談したところ、施設側が明らかにおかしいこと、私の主張を通して構わないと言っていただけて、怒りに任せて文句いう気満々だったのですが
土日を挟んだことで突如不安というか、怒りの火が落ち着いてしまって
自分は本当に正しいのか、もう元の関係には戻れないのだろうか、でも職場の態度が許せない。など色々な感情が湧いてしまいました。
私の中ではやはり、相手の言い分はおかしいということ、あそこまで相手側に好き勝手言われて
私個人の権利を蔑ろにされたことが許せない。気持ちが強く、相手にそれは言ってやりたいという復讐心?があります。
でも、それでも最後にお互い敵対しながら辞めていくことが悲しい、、という気持ちも決して嘘ではなくて。
言いたい、許せない、だけどお互い許し合いたい、、、。
でもこのままではただの優柔不断でわがままになるので、心を決めたいです。
背中を押すお言葉をいただけたら、と思います。
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有給休暇残を全部取得した最終日以降を書面での退職日にしないと。退職したら有給とれませんから。有給休暇取得は労動基準法の権利だから当然です。6年勤務したら最大40日近く有給休暇残がある人はたくさんいます。皆さん全部有給休暇取得してから辞めています。
>> 1
有給休暇残を全部取得した最終日以降を書面での退職日にしないと。退職したら有給とれませんから。有給休暇取得は労動基準法の権利だから当然です。6…
お返事ありがとうございます。
労基に相談して退職届、有給休暇届もコピー付きで作成済みです。
この書類を提出する時はもちろん最終出勤日は3/31、有休消化しきった日を退職日にした退職届が手元にあります。
施設長の言い訳として、4月にまたぐ有休消化を許せない理由は、
「3月末が一番きりがいいから」「ここは一般企業と違うから」「有休消化した人見たことない」
「有給は就業規則に1年間のみと書いてるある」など、呆れた理由で断られてしまいました。
もっというと、「早めに退職することわかってるんなら、今までの代休やらなんやら全部有給にすればよかった。早めに相談さえしてくれれば」と言われてしまい、
それを言われると確かにそうだったのかな、私にも悪いところあるのかな、、、、と不安になりました。
言わせてもらえば園側が確認しなかったのが悪い気もするし、仕事忙しくて余分に休みたくなかったし、まだ2歳の子どももいるので何かのために有給を無駄に使っておきたくなかったというのもあったというのと、
どうせ嫌な顔して断られる未来が見えてたから言い出せなかった、、など色々私なりにも言い訳はあるのですが・・・。
末日の前日退職が本当はベストですけどね。退職日の翌日が健康保険のなくなる日だから1日でも最終日は健康保険料1か月分支払う義務が生じるからです。知ってないと損。知ってる人は最終日の前日を退職日にしてます。キリがいいからとの理由だけでの末日退職には健康保険料の大きな落とし穴があります。
>> 6
末日の前日退職が本当はベストですけどね。退職日の翌日が健康保険のなくなる日だから1日でも最終日は健康保険料1か月分支払う義務が生じるからです…
お返事ありがとうございます。
調べているうちにその制度?のことも知りましたが、よくわからず。
その損するのは職場側という認識でいいんでしょうか?
労働者が末日前日に辞めると、会社側は1ヶ月分払わなくてラッキー!
労働者にこれといったメリットはない?
私が有休消化を4月分に使用するとなると半ばの中途半端な時期に辞めることになりますので
どちらにせよ職場側は健康保険料を払わなくていいということですよね?
例えば私が4/15付で有休消化してやめたら、職場は健康保険料は払わずにすんで
私は4/16から健康保険を自分で払わなくてはならない(しかも4/1から末日の1ヶ月分)
あってますか??すみません理解力不足で、、、。
3月31日付で退職すると健康保険の末日も3月31日なら何ら問題はないですが、健康保険の末日は退職日の翌日つまり4月1日が末日となる規定があるため3月31日に退職したにもかかわらず4月1日まで主さんは健康保険の被保険者です。たった1日ですが保険料は月割のため1か月分支払うはめになります。3月30日付けで退職したら健康保険の末日は翌日3月31日ですから問題はないです。総務の健康保険担当者に聞いたらわかります。親切な担当者なら稀に30日付退職の情報を教えてくれたりもします。
先の説明は誤りでした。ごめんなさい。
正しい説明は下記でした。
①月の末日が退職日
仮に3月31日を退職日とすると、資格喪失日は4月1日です。健康保険法の第156条に「被保険者の資格喪失日の存在する月の保険料は算定しない」とあるため、4月の社会保険料はかかりません。
しかし、3月分は発生するため給与から差し引かれます。月の末日に退職した場合は、退職月の前月と退職月の2ヵ月分の社会保険料が退職月の給与から差し引かれるため注意しましょう。
②月の末日以外が退職日
仮に3月30日を退職日とすると、資格喪失日は3月31日です。3月中に資格を喪失しているため3月分の社会保険料は不要で、前月の2月分までを支払う必要があります。
つまり、退職月の前月分の保険料が退職月の給与から控除されます。月の末日以外を退職日とするほうが、社会保険料は1ヵ月分安くなる点を覚えておきましょう。
社会保険は健康保険以外に年金もあります。厚生年金は健康保険同様に会社負担がありますが国民年金は全額自腹。失業で免除の可能性がありますが納付しないことには変わらないです。
そのあたりトータルに考えたらどっちが得とかあるのかな?
話を戻して有給を使いきって退職は珍しくもなんともないありふれたこと。管理者で知らないならただの無知でアホです。管理者として知るべき最低レベルの基準法を知らないみたいね。監督署も呆れてるかも。
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