育児休業の件で私の質問の仕方が悪かったのでもう一度質問させてください。 育…

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2023/02/24 14:03(更新日時)

育児休業の件で私の質問の仕方が悪かったのでもう一度質問させてください。

育児休業中で給付金もたぶん4回ほど受給済です。
職場から復帰をどうするかやり取り中です。
が、保育園は落ち、そして現在妊娠中です。延長を申し出たいのですが、継続して延長できるのか、給付金もその後もらえるのかわからないので質問します。

給付金等でないのであれば退職して失業手当をもらおうと思うのですがその手続きは通常通り行えるものなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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No.3741082 (悩み投稿日時)

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No.1

保育園に落ちたのなら育休延長はやむを得ないこととして認められると思います。
でも認められるのは休みだけで、給付金に関しては原則として、お子さんが満1歳の誕生日の前日(0歳の間)の期間までしか出ません。

育休後の退職から失業手当て…はすみません、詳しくわかりませんが何かしら条件があったような気がします。

体に気を付けて、お腹の赤ちゃん大事にしてくださいね。

No.2

育休後の退職から失業保険を受給できる条件

・すぐにでも働ける状態で、就職の意志があること

・退職した日以前の2年間に被保険者期間が通算して12か月以上あること

とありました。

No.3

>> 2 え!?調べてくださったんですか!?ありがとうございます!!!

No.4

>育児休業の件で私の質問の仕方が悪かったのでもう一度質問させてください。

すみません。恐らくその私がその質問に回答したものですが、回答が悪かったですね。
育休は取得されているが、会社任せでご自身には特に知識がなさそうなので、改めて基本的なご説明をさせて頂きます。

育児休業期間は、原則として子が1歳に達するまで、保育所に入れない等の場合に、例外的に子が1歳6か月に達するまで延長できます。
給付金は申請の方法により事なりますが、2ヶ月に1回、もしくは1ヶ月に1回事業所を管轄するハローワークに申請を行います。
育休取得者が直接事業所を管轄するハローワークで申請を行うことも可能ですが、事業所が行う場合には手間になるので2ヶ月に1回の申請となる事が多いでしょう。

そうすると、4回受給済みという事は、概ね育休期間は9~10ヶ月というところでしょうか。
先に申し上げた育休期間は原則として子が1歳つまりは産後12ヶ月まで延長の手続きなしに取得出来ます。
保育園の入園時期は4月スタートであることとは関係なくこの期間があるので、育休の期間と保育園の入園時期についてのタイミングを混同されているように思いました。

ほとんどのケースで、子供が満1歳時にちょうど保育園が空いているという事はないとは思いますが、その時点で保育園に入れないとなった場合に、育休を延長することが出来ます。

現状で保育園には落ちてしまいましたが、「1歳の誕生日に認可保育所に入所する申込みをしていたが入所できなかった」と言うわけではないので現時点では延長にはなりません。

さらに1歳6ヶ月の時点でも保育園に落ちてしまえば、育休を延長し最大で2年とすることが出来ます。

そうなると、育休期間中に妊娠中の2人目の産休となる可能性が高いので、職場に復帰せずに産休→2人目の育休と連続して取得出来て、給付金も受け取れます。

育休期間と給付金はセットです。
180日までが「休業開始時賃金日額✕30日」の67%で、181日以降が50%となるだけで、期間を延長すればこのまま貰えます。

No.5

乳児二人を育児休暇で育てるのは無理だと思いますが どなたかが手伝ってくれるのでしょうか?私なら二人目をあきらめて 仕事を優先します。

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