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お恥ずかしながら、当方契約に関する法知識が乏しく根拠法も提示していただけると助か…

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匿名さん
23/07/11 14:34(更新日時)

お恥ずかしながら、当方契約に関する法知識が乏しく根拠法も提示していただけると助かります。

家庭教師派遣会社から生徒紹介の連絡があり、研修という名目で事務所に行きました。
そこで会社と私の契約もすると考えていましたが、実際は「指導厳守事項」という書式に書名捺印を求められました。

書式を抜粋致します。

・顧客との契約が破談になった場合、即刻登録を解除の上、発生した全ての損害額を該当家庭教師が負担します。

ここで一つ疑問に思ったのですが、仮に家庭が家庭教師派遣会社と一年の契約をしていたとします。しかし、その過程が一年も経たずに解約をした場合、教師側が直接の原因(指導力不足、セクハラ、体罰)ではなくても教師側が損害賠償を支払わなくてはいけないのですか?

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No.3830460 23/07/11 13:34(悩み投稿日時)

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No.1 23/07/11 13:52
匿名さん1 

法的な話をするなら、契約が破断とは言わない。

契約は解除・解約がある。
文面の内容からして、弁護士が監修していないように思われる。

内容も一方的で合意することは出来ないと思いました。

No.2 23/07/11 14:24
匿名さん2 

なんかヤバそう。その仕事はやめた方がいいのでは?

No.3 23/07/11 14:34
匿名さん1 

すみません。根拠法を明示せよとのことでしたが、明示していませんでした。

契約は民法ですね。

第521条 
 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。
2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。

で、内容が主さんにとって不利な内容だから契約しない方が良いですよというお話です。

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