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相続について教えてください。 私が死んだ際、夫に全て相続させたいのですが、遺言…

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匿名さん
23/07/16 18:45(更新日時)

相続について教えてください。
私が死んだ際、夫に全て相続させたいのですが、遺言書があれば相続権を持っている人が主張しても全て旦那にいくでしょうか?

状況は以下です
・両親は幼少期に離婚、父は昨年他界、母は再婚済み
・一人っ子
・今の家族は夫のみ、子なし
・血縁関係のない祖母が存命(父方)
・血縁関係のあった祖父は他界済み(父方)
・母方の祖父母は他界済み
・父は祖父と前祖母の子
・父の妹(叔母)が1人、祖父と血縁関係のない祖母との子
・叔母の子供のいとこが2人

こういう構成の場合、何もしなければ夫に半分、幼少期に離婚した母が相続権てま残りの半分になると思います。
母が相続放棄をした場合、血縁関係のない祖母が相続権で残りの半分になると思います。
ただ、私としては母や祖母、叔母、いとこ達に私の資産を1円も相続させたくありません。
額がとても大きいので遺言書は必要だと思っていますが、遺言書を作れば全て夫だけに相続させる事は可能でしょうか。

遺言書作成の費用も安くはないので、事前に不安要素を把握しておきたい次第です。

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No.3832838 23/07/14 21:50(悩み投稿日時)

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No.4 23/07/14 22:22
お礼

>> 1 遺言書があったとしても、法的に相続人と認められる人は遺留分というものを請求出来る権利がありますので、その遺留分を請求されたら、全額ご主人に、… やはり留意分は請求できてしまうのですね…感情論になってしまいますが、父以外の人達に良い思い出は全く無く、可能なら戸籍からも外したいぐらいなんです。
生前贈与なら留意分から逃げられるのでしょうか。

No.8 23/07/14 23:43
お礼

>> 2 額が多いなら遺言書作っても遺留分が発生して、それ親に請求されたら渡すしかない。 んー困りますね。母の記憶はないほど全く育てられてないので。

No.9 23/07/14 23:44
お礼

>> 3 いわゆる公証人役場 公正証書の作成を、念頭に置かれてみるのはどうでしょうか? 弁護士通しての遺書作成との法的効力の違いがどう… 公正証書ですね、ちょっと調べてみます。両方作った方が有利なら必ず作ります!

No.10 23/07/14 23:46
お礼

>> 5 ごめんなさい、遺留分ですよ。 生前贈与は一つの手段ではあると思います。 が、私も詳しくは分からないので、 正確な事を知る為にも、ま… すみません、遺留分ですね。

マンションや車にして生前贈与しちゃうのも良さそうですね。
弁護士に聞いてみますね。

No.11 23/07/14 23:47
お礼

>> 6 相続人排除手続きがありますが色々と条件があるようです 虐待、育児放棄、使い込み等 検索して確認してみて下さい ありがとうございます。
母は私を育ててませんし、祖母達はお金の集りが酷かったので出来るなら排除したいです。
調べてみます!

No.12 23/07/14 23:48
お礼

>> 7 どのくらいの額があるんですか? 超富裕層の枠にいます。

No.14 23/07/15 01:01
お礼

>> 13 ありがとうございます。
嫌な思いしかしてない人達には遺留分だろうが1円も渡したくないです。
現金にすると丸々税金かかるので、不動産や車にしようとは思ってました。
保険は受取人が全て受け取れるという事なので、そういったものも利用したいと思います。
夫は私の資産を知らないので、そこはちゃんと説明しようと思います。
私の安心感を考えてくださってありがとうございます。

No.16 23/07/15 02:27
お礼

>> 15 ありがとうございます。
はい、私の相続は終わってます。
心情として遺留分も渡したくないので、相続権排除をしてみようと思います。
遺留分でも結構な額になるので、私を欠片も育ててない人と散々毟り取ってきた人達には渡したくないです。
調べたら通る可能性は低いとの事でしたが、条件的には該当しているので申請だけでもしてみます!

No.20 23/07/16 11:12
お礼

>> 19 相続人排除申請はこちらで教えていただき、すぐ調べたのでする事にしてます。

ここで記載する事ではないため詳細は省いてますが、該当条件には該当しています。
調べれば児相に保護されていた記録も分かるはずなので、条件としては特段問題ないと思っています。
確率が低くても最初から諦めたくないですし、申請は何度でも出来るはずなので何度でもやります。

代襲相続は問題なさそうです。
該当する人間がいないので、しようがないというのがあります。

行政書士とはやり取りをしているので、どこまで対応できるかを確認しつつ、難しいようなら弁護士に依頼いたします。
ありがとうございます。

No.23 23/07/16 18:45
お礼

>> 21 無理です。遺言書にそう書いても遺留分制度により相続放棄しない限り本来の相続額の半分までは相続する権利があるからです。 遺留分は半分ではないと思います。
最低限になるので親と祖母は1/6です。

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