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相続について教えてください。 私が死んだ際、夫に全て相続させたいのですが、遺言…
相続について教えてください。
私が死んだ際、夫に全て相続させたいのですが、遺言書があれば相続権を持っている人が主張しても全て旦那にいくでしょうか?
状況は以下です
・両親は幼少期に離婚、父は昨年他界、母は再婚済み
・一人っ子
・今の家族は夫のみ、子なし
・血縁関係のない祖母が存命(父方)
・血縁関係のあった祖父は他界済み(父方)
・母方の祖父母は他界済み
・父は祖父と前祖母の子
・父の妹(叔母)が1人、祖父と血縁関係のない祖母との子
・叔母の子供のいとこが2人
こういう構成の場合、何もしなければ夫に半分、幼少期に離婚した母が相続権てま残りの半分になると思います。
母が相続放棄をした場合、血縁関係のない祖母が相続権で残りの半分になると思います。
ただ、私としては母や祖母、叔母、いとこ達に私の資産を1円も相続させたくありません。
額がとても大きいので遺言書は必要だと思っていますが、遺言書を作れば全て夫だけに相続させる事は可能でしょうか。
遺言書作成の費用も安くはないので、事前に不安要素を把握しておきたい次第です。
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遺言書があったとしても、法的に相続人と認められる人は遺留分というものを請求出来る権利がありますので、その遺留分を請求されたら、全額ご主人に、、とはなりません。
詳しくは、遺留分、で検索してみて下さい。
いわゆる公証人役場
公正証書の作成を、念頭に置かれてみるのはどうでしょうか?
弁護士通しての遺書作成との法的効力の違いがどうなのか、正直私の知識では定かではありませんが
確定的な法的効力を持たせる為に
公正証書を作成した
というような話は度々耳にします。
ごめんなさい、遺留分ですよ。
生前贈与は一つの手段ではあると思います。
が、私も詳しくは分からないので、
正確な事を知る為にも、まずは、弁護士の無料相談などで尋ねられてみてはいかがでしょうか?
主さんはもう相続されてますよね
そのお金を旦那さんに全て渡したいなら
遺言書で旦那さんに全て相続させるで
大丈夫だと思います
子供がいればたとえ遺言書があっても
全額にはならず遺留分が発生しますが
子供がいない場合は
遺言書があれば旦那さんに全額相続させる事ができたと思うんですが
旦那様が、第一優先順位
でしょうね
こどもさんいらっしゃら
ないので。
旦那様が亡くなったなら
あなたの父母にいくのでは?
弁護士さん聞かれた方
が確実で詳しく教えて
くれます。
公正証書は、とても強力で
金額はあなたの
譲る財産の、金額で値段は
変わります
公正証書作成には
保証人、2人署名捺印
する欄があります
そんなにややこしくないです
があなたの家族構成や名前
住所は聞かれます
保証人のを誰にするか
保証人の方があなたと
公証役場に出向いて
署名捺印する形になると思います
公証役場に一つの証書が
保管され
あなたに手渡される証書と
2つの証書があります。
遺言書ですと、他の方も仰っているように遺留分というデメリットがあります。
1円たりとも渡したくないのであれば、「相続人廃除」という強力な方法があります。お金を渡したくない家族から相続権を奪う方法です。これが有効となるのは
1.著しい侮辱行為を行ったり、虐待をしたりしたと認められた場合
2.顕著な非行行為が認められた場合
のみです。
いくら口で母がどうだったと主張しても法的に通用しませんので家庭裁判所に申し立てを行い虐待や非行行為があった事を認めて貰う必要があります。
申し立てが出来るのは被相続人のみです。また、廃除する相手は、推定相続人のうちでも「遺留分を有する者」とされています。遺留分を持たない者=兄弟姉妹を排除したいのであれば遺言書で問題ないですが父母であれば、これを使う他ありません。申し立て自体は、被相続人が存命中にする「生前廃除」もできますし、死後に遺言執行者が申し立てるよう遺言を遺しておく「遺言廃除」もできます。遺言書に書かなければいけない事が決まっていて面倒なので、生前にやっといた方がいいです。
審判で認められれば、被相続人の戸籍地の役場に廃除届を提出して廃除は完了です。廃除が認められたら、10日以内に被相続人の戸籍地の市区町村役場に廃除届を出す必要があるので忘れずに。10日過ぎると認められません。
念の為、親を廃除出来たとしても代襲相続という方法がありその子供や孫に相続権が引き継がれてしまう為、こちらは遺言書に記載して除外して下さい。
相続廃除が認められる確率は、決して高くはありません。虐待を受けていても却下される事もありほとんど認められた例はなく、確率は20%と言われています。正直かなり難しいです。感情的にならずに論理的かつ具体的に、虐待や非行の事実を記載してください。今現在の主さんの書き方では理由が弱い為、認められない可能性が高いです。ここは相続に強い専門家、弁護士の方に依頼して書いてもらった方がいいです。
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