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刑法を学んでる法学部2年です。女性が家に訪ねてきた偽医師に「触診させてください。」と言われて、女性が騙されて、その偽医師に胸を触るなどのわいせつな行為をされた場合、詐欺罪か強制わいせつ罪のどちらで裁かれるのでしょうか?
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No.3843410 23/07/30 00:00(悩み投稿日時)
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財物の交付が無いので詐欺罪にはならないと思います。
というか詐欺罪の他の構成要件にも当てはまりません。
強制わいせつ罪も難しいのではないかと
単に騙して胸を触っているだけなので、不法な有形力の行使がありません。
成立するとすれば、不同意わいせつ罪(176条)かなと思います。
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