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No.2 23/07/30 00:41
匿名さん2
あ+あ-

財物の交付が無いので詐欺罪にはならないと思います。
というか詐欺罪の他の構成要件にも当てはまりません。

強制わいせつ罪も難しいのではないかと
単に騙して胸を触っているだけなので、不法な有形力の行使がありません。

成立するとすれば、不同意わいせつ罪(176条)かなと思います。

2回答目(4回答中)

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