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刑法を学んでる法学部2年です。女性が家に訪ねてきた偽医師に「触診させてください。…

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匿名さん
23/07/30 01:13(更新日時)

刑法を学んでる法学部2年です。女性が家に訪ねてきた偽医師に「触診させてください。」と言われて、女性が騙されて、その偽医師に胸を触るなどのわいせつな行為をされた場合、詐欺罪か強制わいせつ罪のどちらで裁かれるのでしょうか?

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No.3843410 23/07/30 00:00(悩み投稿日時)

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No.1 23/07/30 00:08
匿名さん1 

お金とってないなら強制わいせつではないですかね?
お金をとるようなこともしてたら詐欺にもなると思います。

No.2 23/07/30 00:41
匿名さん2 

財物の交付が無いので詐欺罪にはならないと思います。
というか詐欺罪の他の構成要件にも当てはまりません。

強制わいせつ罪も難しいのではないかと
単に騙して胸を触っているだけなので、不法な有形力の行使がありません。

成立するとすれば、不同意わいせつ罪(176条)かなと思います。

No.3 23/07/30 01:10
お礼

>> 1 お金とってないなら強制わいせつではないですかね? お金をとるようなこともしてたら詐欺にもなると思います。 金品を騙し取らないと詐欺にならないのですか?

No.4 23/07/30 01:13
お礼

>> 2 財物の交付が無いので詐欺罪にはならないと思います。 というか詐欺罪の他の構成要件にも当てはまりません。 強制わいせつ罪も難しいのでは… それ最近改正された罪名ですよね?とすると改正前の強制わいせつ罪があった時代には刑法で裁けないということでしょうか?

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