日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第三十一条 何人も、法律の定める手続に…
日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
下記の罪を手続きしないで下さい。
自分に対する女性からの性的な殺人の罪
みたいな感じで使えませんか?
自分は男で女性に
殺してもらいたくなる時が
あるんですけど
合法にしてあげたいです。
あと、不起訴の中国人がいるんですけど
この法律が
使われてるんじゃないんですか?
https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000312551.html?display=full
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No.3868528 2023/09/02 12:57(悩み投稿日時)
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この中国人の裁判は判決理由を明らかにしていないので、起訴出来る証拠が揃っていなかっただけじゃないの?
色んな理由があるから殺人罪でも執行猶予のつく判決はあっても、殺人罪で不起訴なんてあり得るわけがない。
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