日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務 第三十一条 何人も、法律の定める手続に…

回答3 + お礼0 HIT数 238 あ+ あ-


2023/09/02 14:54(更新日時)

日本国憲法 第三章 国民の権利及び義務
第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。

下記の罪を手続きしないで下さい。

自分に対する女性からの性的な殺人の罪

みたいな感じで使えませんか?
自分は男で女性に
殺してもらいたくなる時が
あるんですけど
合法にしてあげたいです。

あと、不起訴の中国人がいるんですけど
この法律が
使われてるんじゃないんですか?

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000312551.html?display=full

タグ

No.3868528 (悩み投稿日時)

新しい回答の受付は終了しました

投稿順
新着順
共感順
付箋

No.1

何を言っているのやら...

No.2

意味不明?

No.3

この中国人の裁判は判決理由を明らかにしていないので、起訴出来る証拠が揃っていなかっただけじゃないの?

色んな理由があるから殺人罪でも執行猶予のつく判決はあっても、殺人罪で不起訴なんてあり得るわけがない。

投稿順
新着順
共感順
付箋

新しい回答の受付は終了しました

質問掲示板の悩み一覧

悩みを投稿する

注目の話題

お悩み解決掲示板 板一覧