午後母の実家にすんでいるおばさんから電話がありまして草がすごいので何とかしてくだ…

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2023/09/29 15:57(更新日時)

午後母の実家にすんでいるおばさんから電話がありまして草がすごいので何とかしてくださいって言われましたが、家も不動産屋さんに頼んでいてそのおばさんの家まで草が入っているのでと嫌みを言われたので私も頭にきて文句を言いました。そう優場合は不動産に相談すればいいのでしょうか?母が亡くなったことはわからなかったみたいで、草が生えているだけで家まで電話しますか?口の達者なおばさんで困ります。近所の人とトラブルがあるらしく草刈は私はやったことがないので刈ってくださいって言われても独り暮らしなので頼る人がいないので迷惑ですよ、家は売却なのに草が生えただけで毎回家に電話をするので正直苦痛です。市役所にも電話をしたら所有者に話してくださいっておばさんに話したそうです。不動産屋に相談するべきでしょうか?

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No.3887847 (悩み投稿日時)

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No.1

厳しい言い方ですが。
その家を相続したのは誰ですか?
売却を不動産にお願いしてるのですか?

その場合だと管理するのは相続した人で
まだ売れて無いなら不動産屋がどうこうする事は無いと思いますが。

No.2

あくまで、不動産屋さんは建物の管理をするだけで、草刈りはどうなんだろう…。

結構、そんなトラブル聞いたことあるよ。
おたくのお庭の木が、こちらに、しな垂れてきたとか、草がうちの敷地に入ってきてるとか。

不動産屋さんはなんて言ってますか? 必ず聞いてみてください。

No.3

責任は現在の所有者にあります
不動産に売却を依頼してあっても所有者責任です・・が・・不動産が早く売却
高値で売却しようとするなら不動産から言ってくると思います。

No.4

そういう場合、まずは謝罪では?
主さんのご実家が迷惑掛けている事に変わりは無いです。ただの逆ギレでしかありません。
謝罪を行い、管理会社に今は任せているので確認してみますね。
なんでそれだけの事が言えないのでしょう?不思議です。
それに雑草も立派な所有地の物になるのでおばさんがどうこうしたら器物破損にもなるんです。
ですから、役所などに問い合わせて主さんへ声をかけたのはごく当たり前の行動です。非常識なのは雑草を放置し、逆ギレする主さんですよ。
ちなみに民法でも決められてますよ。雑草も該当します。立派な迷惑行為なんです。
【民法233条1項】
「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」
【民法414条2項】
「債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。」

No.5

匿名一さんアドバイスありがとうございます。前は弟が他県からきてくれて草刈をして半年にまた電話がかかってきて便利屋さんに頼んでやって貰いましたが、別の家の草を刈ってしまってやり直してくださいの電話がありました。不動産屋さんには話はしてあるのでそこの家に手紙を書いたそうですが返事はなかったそうです。

No.6

主婦さん2アドバイスありがとうございます。所有者は私の親ですが両親とも他界してしまって、他県に住んでる弟に電話をしてきともらいましたが、私は独身なので頼れる人もいないし、友人の旦那さんに頼んでも迷惑かけるので何とか考えます。便利屋さんにも考えたのですが、知人から電話があり、知り合いの人が草刈をしてくれるみたいなので安心しました。

No.7

所有者は他界した両親ですが、私は独身なので私になりますが、前も弟に電話して草刈をしましたが、他県からくるので時間がかかり往復六時間もかかるのでなるべく電話などありましたが、今度から便利屋さんでも頼みます。私も頭にきて余計なことをおばさんに話しましたが、市役所が話しているのは当たり前なので考えます。相談して良かったです。

No.8

匿名4さんアドバイスありがとうございます🙇私の親ですが両親とも他界してしまって私は独身で頼れる人がいないので電話のおばさんが話しているのは正しいです。草が自分の家の方にくるのはよくないですし、私もおばさんにたいして失礼な事をしたことは悪いと思います。今度からは電話がかかってきたら近くの便利屋さんに電話をして草刈をしてもらいます。所有者は私の親の土地ですし、何とか考えて答えを出します。相談して良かったです。

No.9

両親が亡くなり、主さんが相続して登記の名義を変更し固定資産税も払っているということですか? そうなら両親が生前に貸したとしても、大家さんは主さんです
庭については賃貸契約書を確認してください ふつうは庭付き戸建て物件の庭の管理(草刈)は借主(おばさん)が行う義務がある契約になってるはずですよ

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