初バイトで明細書を貰ったのですが、そこに非課税通勤費7000¥と書いてありました…

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2023/11/20 19:49(更新日時)

初バイトで明細書を貰ったのですが、そこに非課税通勤費7000¥と書いてありました。よくわかららないのでわかりやすく教えてください💦

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No.3922676 (悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.6 2023-11-20 19:49
匿名さん6 ( )

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主です。会社の送り迎えでも通勤費って貰えるんだなーと思いましたまる

No.3 2023-11-20 15:04
匿名さん3 ( )

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そうです。給与とは別に支払われますが、課税対象にはならない部分です。

もっと言うと、例えば給与の支給額が20万円で、交通費が8,000円で、合計208,000円支給されたとします。給与所得には所得税という税金がかかりますが、収入が多ければ多いほど徴収される所得税も多くなります。
ただし、非課税対象の交通費に関しては税金がかけりません。8,000円が非課税交通費ならば、所得税の計算は208,000円ではなく、20万円のみ対象になるということです。

なので、8,000円は「非課税」というだけで、ちゃんと給与と合計されて振り込まれています。

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No.1

税金がかからない(税金の計算に使われない)通勤費ということですね。

No.2

>> 1 つまり振り込まれたってことですか?

No.3

そうです。給与とは別に支払われますが、課税対象にはならない部分です。

もっと言うと、例えば給与の支給額が20万円で、交通費が8,000円で、合計208,000円支給されたとします。給与所得には所得税という税金がかかりますが、収入が多ければ多いほど徴収される所得税も多くなります。
ただし、非課税対象の交通費に関しては税金がかけりません。8,000円が非課税交通費ならば、所得税の計算は208,000円ではなく、20万円のみ対象になるということです。

なので、8,000円は「非課税」というだけで、ちゃんと給与と合計されて振り込まれています。

No.4

>> 3 すごくわかりやすい!!!ありがとうございます。でもどうして通勤費貰えたんだろう,,,,

No.5

雇用契約に記されているからでは?
会社によって、通勤費をどれだけ負担するか決まっています。それは定期代だったり、自宅からの距離だったりでいくら支給するか決められているはずです。
その規定に従って支給されたのだと思いますが。採用される際に確認していなかったのでしょうか。

No.6

主です。会社の送り迎えでも通勤費って貰えるんだなーと思いましたまる

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