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生活保護者、精神疾患、障害者手帳ありの 消費者金融でお金を借りた場合、 払え…
生活保護者、精神疾患、障害者手帳ありの
消費者金融でお金を借りた場合、
払えないのなら
身内が払わないとだめですか?。
本人は入院中で、寝たきり。
本人とは連絡とれません。
消費者金融はプロミスで、スマホで簡単に借りれたみたいです。まだ43ですが、 意思の疎通が難しく、
何もかも分からないし状況、認知症みたいな感覚でした。
弁護士さんに相談しますが、
50万みたいです。
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No.3938745 23/12/14 15:44(悩み投稿日時)
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私の知人二人は生活保護受けながらも借金して自己破産できましたよ。本当の話です。
税金で保護受けながら娯楽のために借金して自己破産できました。弁護士も役所からの紹介で無料でできましたよ。腹が立ちましたけど
利用者本人に意思能力がない場合には、利用者本人との契約を締結してもその効果は無効です(改正民法3条の2(法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする)改正民法において新設された条文)。
というのがありますが、借金は該当しないのですか?
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