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生活保護者、精神疾患、障害者手帳ありの 消費者金融でお金を借りた場合、 払え…

回答5 + お礼2 HIT数 479 あ+ あ-

匿名さん
23/12/16 17:48(更新日時)

生活保護者、精神疾患、障害者手帳ありの
消費者金融でお金を借りた場合、
払えないのなら
身内が払わないとだめですか?。
本人は入院中で、寝たきり。
本人とは連絡とれません。
消費者金融はプロミスで、スマホで簡単に借りれたみたいです。まだ43ですが、 意思の疎通が難しく、
何もかも分からないし状況、認知症みたいな感覚でした。
弁護士さんに相談しますが、
50万みたいです。

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No.3938745 23/12/14 15:44(悩み投稿日時)

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No.1 23/12/14 15:52
匿名さん1 

支払う義務は無いですね。
保証人になったわけでもないですよね?

そんな支払い能力皆無の人間に50万貸す方が馬鹿です。

No.2 23/12/14 15:55
お礼

>> 1 保証人になってないです。
離れてますので。
プロミスは借りれるみたいです。誰でも。
月々8000円みたいです。

No.3 23/12/14 15:55
匿名さん3 

生活保護受けてる方本人が保護課に相談して自己破産してもらえますよ。生活保護なので弁護士代も無料です。

No.4 23/12/15 08:55
お礼

>> 3 生活保護が自己破産できませんよ。
どここらの情報ですか?
あなたができたのですか?

No.5 23/12/15 09:08
匿名さん3 

私の知人二人は生活保護受けながらも借金して自己破産できましたよ。本当の話です。
税金で保護受けながら娯楽のために借金して自己破産できました。弁護士も役所からの紹介で無料でできましたよ。腹が立ちましたけど

No.6 23/12/16 16:45
匿名さん6 

利用者本人に意思能力がない場合には、利用者本人との契約を締結してもその効果は無効です(改正民法3条の2(法律行為の当事者が意思表示をしたときに意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とする)改正民法において新設された条文)。

というのがありますが、借金は該当しないのですか?

No.7 23/12/16 17:48
匿名さん7 

生保のことは知らんけどネットに、
生保で借金者は、自己破産て書いてあったな

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