刑法に詳しい方

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2007/07/13 14:30(更新日時)

長文です。
刑法や法律に詳しい方よろしくお願いします。AがBに原チャリを貸しました。BはAに無断でCに貸しCはD、Eに貸しそれで二人乗りをしてひったくりをし警察に捕まりました。原チャリは約1ヶ月程証拠品として没収。返却後バイク屋に見せたところ壊れてるのが判明。こんな時Aはどうすればよいのでしょうか?ひったくりの刑は処罰済です。これは未成年の事件です。

No.396157 (悩み投稿日時)

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No.1

壊したのなら弁償請求は出来ますが、貸した側にも過失が有るので全部は請求出来ません。

7割程度なら請求出来ますが、未成年となれば保護者に請求するのが妥当です。

No.2

ありがとうございます。
7割ですか。貸した側の過失と言いますがAはBに貸したのでC、D、Eに貸したのではありません。それとC、D、Eとは友達でもなければ会ったことない人です。それでも過失があるのですか?親に請求と言われしたがBC、D、E全員に出せるのでしょうか?犯罪事に壊したのかは分かりません。また請求を破棄された場合泣き寝入りですか?B、C、D、Eは又貸ししたことや事件にバイクを使ったことを謝罪してません。

No.3

AがBに貸した事が過失です。
乗り物である以上は事故の可能性が有り、貸す時の可能性の損失分って事です。
自分の財産を安易に貸した事ですから、過失は有ります。

Bに関しては、又貸したのですから過失は大きいです。
他の者に関しては、面識は無くても請求できます。
拒否されたら民事裁判にするか泣き寝入りするかです。

バイクはオモチャでは無いので、貸し借りする事が間違いでしたね。

No.4

悪用されるの知らずに貸したのなら Aさんは 弁償してもらう権利はあると思います。AさんとBさんの関係にも原因はあったのかも。

No.5

>> 3 AがBに貸した事が過失です。 乗り物である以上は事故の可能性が有り、貸す時の可能性の損失分って事です。 自分の財産を安易に貸した事ですから、… ありがとうございます。
過失ありですか…
又貸ししたことやひったくりにバイクを使われたことでの刑罰は無理ですよね。民事裁判した場合費用はどのくらいかかるのでしょうか?バイク修理費は10万位です。裁判費用も相手から請求できるのでしょうか?それと裁判をせず直接請求をするのに相手の住所や名前は警察は教えてくれるでしょうか。

No.6

>> 4 悪用されるの知らずに貸したのなら Aさんは 弁償してもらう権利はあると思います。AさんとBさんの関係にも原因はあったのかも。 ありがとうございます。
AとBはバイク好きで知り合ったようです。大切なバイクを壊されたこともありますが又貸ししたことや犯罪にバイクを使ったことで謝罪がないことに怒りを感じています。電話したのもこちらから本人があやまることなく親は無関心、修理費についてB、C、D、Eが話し合い歩み寄ることすらしない、こちらはどうすればよいのかわかりません。

No.7

あなたはBに貸したのだからBに請求だと思います。
裁判費用はあなたが払うので、裁判おこしても被害額は少ないので泣き寝入りかな?少額訴訟するかですね~でもめんどくさいかな。仕事休んでまでする価値があるかはあなたの気持ち次第。
Bと話し合いした方が良いですね。

No.8

Aが原付を貸したのは、あくまでもBですから、Bに対して損害賠償を請求する事になります。
BはCに対して貸しているのでCに対して損害賠償を請求する権利は有りますが、Aに対しては損害を弁済する義務があります。

No.9

>> 7 あなたはBに貸したのだからBに請求だと思います。 裁判費用はあなたが払うので、裁判おこしても被害額は少ないので泣き寝入りかな?少額訴訟するか… ありがとうございます。
D、Eの親と話しましたが壊したのはウチではない請求する順序が違うと逆ギレされ、Bの親は話を聞こうともしません。このまま泣き寝入りするのが悔しくて悔しくてなりません。

No.10

>> 8 Aが原付を貸したのは、あくまでもBですから、Bに対して損害賠償を請求する事になります。 BはCに対して貸しているのでCに対して損害賠償を請求… ありがとうございます。
弁済とはどういうことですか?
先ほど警察に相談に行ったのですがD、Eに請求すればと言われました。

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