刑法に詳しい方
長文です。
刑法や法律に詳しい方よろしくお願いします。AがBに原チャリを貸しました。BはAに無断でCに貸しCはD、Eに貸しそれで二人乗りをしてひったくりをし警察に捕まりました。原チャリは約1ヶ月程証拠品として没収。返却後バイク屋に見せたところ壊れてるのが判明。こんな時Aはどうすればよいのでしょうか?ひったくりの刑は処罰済です。これは未成年の事件です。
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ありがとうございます。
7割ですか。貸した側の過失と言いますがAはBに貸したのでC、D、Eに貸したのではありません。それとC、D、Eとは友達でもなければ会ったことない人です。それでも過失があるのですか?親に請求と言われしたがBC、D、E全員に出せるのでしょうか?犯罪事に壊したのかは分かりません。また請求を破棄された場合泣き寝入りですか?B、C、D、Eは又貸ししたことや事件にバイクを使ったことを謝罪してません。
AがBに貸した事が過失です。
乗り物である以上は事故の可能性が有り、貸す時の可能性の損失分って事です。
自分の財産を安易に貸した事ですから、過失は有ります。
Bに関しては、又貸したのですから過失は大きいです。
他の者に関しては、面識は無くても請求できます。
拒否されたら民事裁判にするか泣き寝入りするかです。
バイクはオモチャでは無いので、貸し借りする事が間違いでしたね。
あなたはBに貸したのだからBに請求だと思います。
裁判費用はあなたが払うので、裁判おこしても被害額は少ないので泣き寝入りかな?少額訴訟するかですね~でもめんどくさいかな。仕事休んでまでする価値があるかはあなたの気持ち次第。
Bと話し合いした方が良いですね。
Aが原付を貸したのは、あくまでもBですから、Bに対して損害賠償を請求する事になります。
BはCに対して貸しているのでCに対して損害賠償を請求する権利は有りますが、Aに対しては損害を弁済する義務があります。
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