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私は今大学生です。先日、高校の友達が逮捕されました。原因は家に侵入し盗撮をしたのちガラスを割ったそうです。その際、有罪になるのですか?また友達としての縁はもう切るべきでしょうか?
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No.3980700 24/02/10 14:32(悩み投稿日時)
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今が勾留期間なのであれば、この後に起訴されるかどうかです。
不起訴処分であれば警察の捜査は終了し、裁判にかけられる事もありません。
ただし、逮捕歴は残ります。
起訴された場合には、その後に裁判があります。
その裁判によって有罪かどうか決まります。
今回は住居侵入と盗撮の目的、器物破損についての事実確認やその量刑について審議されます。
有罪であっても初犯なら執行猶予がつく可能性もあります。
また年齢が18、19歳だと【特定少年】として量刑がワンランク下げられるケースもあります。
(重犯罪は下げられないケースもあります)
お友達をやめるかどうかは、主さんが決める事だと思います。その友達の人物像は回答者にはわかりませんから。
流れとしては3さんの言うとおりですが、有罪なら縁切りで、示談で不起訴なら友人関係を続けるのですか?
友人の法的な立場で今後を決めるより、今まで通り付き合えるかや更生に協力できるかという主さん次第の話です ちなみに性犯罪は更生が難しいといわれています
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