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今年27歳のパート従業員がいるのですがオタクで気持ち悪いです。 アイドリッシュ…

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匿名さん
24/02/22 18:02(更新日時)

今年27歳のパート従業員がいるのですがオタクで気持ち悪いです。
アイドリッシュセブンのキャラで二階堂大和と言う眼鏡をかけた男の子が好きみたいで毎日その写真を見てニヤニヤしています。彼女は「大和君を見ているだけでご飯が進む」と言っているし「大和君はどんだけでもグッズがあってもいい」とか言っています。
それに鞄には大和と言う子のラバストや缶バッジやアクリルキーホルダー等が大量についています。
上司の私が「そのキャラが好きなのは分かるけど、つけすぎだからどれか一つに絞って?」と言っても言う事を聞きません。毎回顔を顰めて返事をします。

毎日グッズのガチャガチャ音が五月蠅いし他の社員さんもイライラしています。
社長に言って叱ってもらったのですが辞めません。

つい昨日もその従業員を叱って帰ったのですが、他の社員さんから連絡があり、その従業員が机を蹴っていたと連絡がありました。電話機とパソコンの画面も殴ったそうです。

その為、今日その従業員を解雇したのですが、解雇して正解でしたか?

24/02/22 14:01 追記
それに大和と言う子を見ながら仕事をしていた為ミスが多いし、苦情の電話や手紙やメールは殆どが彼女当てです。

仕事中にはアイドリッシュセブンの歌をかけながら仕事をしていたし、アプリをしながら仕事をしていたこともありました。
それを指摘すると「大和君がイケメン過ぎるのが悪い」と言っていました。

24/02/22 14:08 追記
新人が入ってきた時に鞄にすとぷりのキーホルダーを一個付けてきたら「会社にキーホルダーを付けてくるなんて何考えてるの!?」と言って怒ったんです。ですが自分は沢山付けています。それを新人が指摘したら彼女は自分のウォークマンのイヤフォンをハサミで切って怒ったんです。

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No.3989800 24/02/22 13:41(悩み投稿日時)

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No.1 24/02/22 13:55
匿名さん1 

グッズは好きにしてくれていいけど、会社に相応しくないなら注意も必要ですし、それで物であれ蹴るや殴るがでたなら辞めていただいていいと思いますよ。

No.2 24/02/22 13:58
お礼

>> 1 そうですよね
私もアニメは見ますがそこまで入れ込んだりしたことはないです

No.3 24/02/22 14:11
匿名さん3 

指摘されて物に八つ当たりをしたのであれば辞めさせて正解です。
それに新人さんが入ってきた時にキーホルダーを一個付けてただけで怒って自分は沢山付けてると新人に指摘されたら自分のイヤフォンをハサミで切ったんですよね?

そうやって指摘されたら八つ当たりをする人を暖かく見守る必要なしです。

No.4 24/02/22 14:13
お礼

>> 3 ですよね・・・
その従業員は「どうしよう・・・・大事なイヤフォンをハサミで切っちゃった・・・これじゃあ大好きなアイドリッシュセブンの素敵なお兄様と大和君のカッコいいお歌が聴けない・・・・」と言って泣き出したんです。

No.5 24/02/22 14:14
匿名さん3 

それは救いようがないですね。大体、大好きな子達の歌を聴けなくしたのは自分自身なのにどうして泣けるんだろ・・・・

多分新しい職場でも解雇させられるかもしれないですよ?

No.6 24/02/22 14:41
匿名さん6 

オタクに対しての偏見かとおもったけど、相手が悪いかな。
会社の鞄に大量につけるのを悪いとは言い切れないんだけど、言い方かなとおもいます。
「凄く素敵だとはおもうんだけど、少し音が目立ってしまうから、音が出ない程度に数を減らして欲しい」とか、なんでこちらが下手に…と思うかもしれませんが、多分その方がいいんだとおもいます。
仕事中に音楽を聴く、ゲームをする、と仕事に影響が出ているのであれば、それを社長に報告し、対処してもらうのがいいとはおもいます。
辞めさせられるとかそういうのはわかりませんが、本当にそうであれば、音楽を聴くことやゲームをすることで、仕事に影響が出ていると他の社員の方の意見ももらうといいとおもいます。

No.7 24/02/22 17:59
お姉さん7 ( 20代 ♀ )

会社都合の解雇の場合、最低でも1ヵ月前には本人に通知すること、それが出来ない場合は不足日数分の給与相当額(解雇予告手当)を支払う義務があります。
それは守ったわけですよね?

あと当然「解雇権濫用法理」は理解してますよね?

参考までに、労働契約法第16条『解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。』

No.8 24/02/22 18:02
お姉さん7 ( 20代 ♀ )

はっきり言えば、『オタクで気持ち悪い』が正当な解雇理由であるとは認められません。

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