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もしあなたが私に今死ねといったとします。私はそれをスクショして、5年後にあたな〇〇に死ねといわれたので死にます。と遺書を残して自殺した場合、自殺教唆罪は認められますか?
No.3991727 24/02/25 00:11(悩み投稿日時)
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調べました。
結論から言うとなりません。
何故ならば、自殺教唆の時効は5年だからです。
また、「死ねと言われたから死んだ」というだけで、自殺教唆になった判例はないようです。
そして、自殺教唆で判決が出た裁判が1件だけしか見つかりませんでした。
内容は、不倫をした妻に対して虐待と暴力を連日行い精神的に追い詰めた上に、自殺を承諾させたというものです。
事件番号: 昭和28(う)682
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