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匿名さん
24/02/25 00:50(更新日時)

もしあなたが私に今死ねといったとします。私はそれをスクショして、5年後にあたな〇〇に死ねといわれたので死にます。と遺書を残して自殺した場合、自殺教唆罪は認められますか?

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No.3991727 24/02/25 00:11(悩み投稿日時)

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No.1 24/02/25 00:15
匿名さん1 

いいえ、なりません。なぜなら当事者の口からは何も聞かされていないから。仮に遺書を残して5年前に死ねと言われたから死んだと書かれていたなら疑いは向けられるかも知れませんね

No.2 24/02/25 00:18
お礼

>> 1 Aさんに自殺を教唆された事実が数年前にあったとします。Bさんはパチンコにはまって大量の借金をして、人生を諦め自殺をするまえに、どうせ死ぬならAの人生めちゃくちゃにしてやる!という意思を持って遺書にAさんの名前を書いて死んだ場合はどうなりますか?

No.3 24/02/25 00:22
匿名さん1 

動機によるんじゃ無いですか?書いていたとは言え、そればかりが自殺に繋がる理由にもならないでしょ。Aさんの名前が書かれていたならAさんに事情聴取されるでしょうね。分からないです警察じゃ無いんで

No.4 24/02/25 00:24
匿名さん1 

死因にもよると思いますね。

No.5 24/02/25 00:50
マトイユウ ( 8WRHCd )

調べました。

結論から言うとなりません。
何故ならば、自殺教唆の時効は5年だからです。

また、「死ねと言われたから死んだ」というだけで、自殺教唆になった判例はないようです。


そして、自殺教唆で判決が出た裁判が1件だけしか見つかりませんでした。

内容は、不倫をした妻に対して虐待と暴力を連日行い精神的に追い詰めた上に、自殺を承諾させたというものです。

事件番号: 昭和28(う)682

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