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境界線を勝手に移動させられて 17年 時効というのがあるそうですが、まだ大丈夫で…

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匿名さん
24/04/11 07:00(更新日時)

境界線を勝手に移動させられて 17年 時効というのがあるそうですが、まだ大丈夫ですか?
ただ、当時の家の名義人が相続により 変わりました。 裁判を起こせるそうですが、お金もかかります。しかも自分は、名義人になった親の代わりなのです。 後見人になり、裁判までするほど かなり土地を奪われただけではないので。
みなさんなら、どうしますか?
ただ、とったもん勝ちで、平然してるのは、許せないです。犯罪ですからね。

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No.4025271 24/04/11 06:11(悩み投稿日時)

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No.1 24/04/11 07:00
匿名さん1 

民法上の裁判をする前に、刑法上の不動産侵奪罪で被害届を警察署に出して、刑事裁判で有罪判決を得てから、民法上の不法行為責任による損害賠償を民事裁判で請求してみては?

刑事告訴は、被害者はお金かかりませんから。

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