宛所尋ね当たらず で郵便物が戻ってくる場合、相手が居留守を使って受取拒否をして…
宛所尋ね当たらず
で郵便物が戻ってくる場合、相手が居留守を使って受取拒否をしても、この結果となりますか?
郵便局のサイトを確認したら、受取人が居住してない場合、こうなるようですが。
24/04/14 14:09 追記
郵便物は宛先人に手渡し必須です。
後日、調査会社に居住確認を依頼したところ、同居人が出てきて、宛先人本人は住んでいると答えたそうです。
同居人が嘘をついてなければ、受取拒否しか考えられないのですが。
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削除されたレス (自レス削除)
手渡しではない普通郵便なら、勝手に郵便受けに配達します。
受取人がそれをわざわざ「受取拒絶」と署名を書いて郵便局やポストに入れれば、受取拒絶することもできます。「誤配」と書いて郵便局やポストに入れた場合は、記載されいる住所を調査して、該当の人が住んでいなければ、あて所に尋ねあたりませんになるんじゃないかと思います。
その住所にその人が住んでいても、郵便局に転入届が出ていなければ、そのまま配達はしません。そこに住んでいるかの調査票を入れて、回答がなければ、配達せずに「あて所に尋ねあたらず」で差出人に返します。
手渡しで配達する書留、レターパック、ゆうパックなどは不在票が入り、1週間以内に再配達の依頼をしなければ差出人に返されます。その場合の表記は「一定期間のお受取りがなかったのでお返しします」みたいな感じだったと思います
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