SNSなどで誹謗中傷を行い、相手方の開示請求が裁判所に認められた場合、この時点で…

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2024/09/05 13:23(更新日時)

SNSなどで誹謗中傷を行い、相手方の開示請求が裁判所に認められた場合、この時点で裁判にて争うのって誹謗中傷した方に勝ち目はあるんでしょうか?
開示請求認められた時点で非常に状況的に不利かと思うんですが?
自分の知人がどうも最近やらかしてしまったようで、相手方が示談でもOKと言ってるのに無視して、訴状を送られてるようです

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No.4131758 (悩み投稿日時)

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No.1

どうやったって勝ち目なんてないのでは
勝手に戦ったらいいんじゃないですか
放っておきましょ何が悪いかも理解出来ないようなので一度コテンパンにやられたら良いと思いますね

No.2

勝ち負けっていうのは人それぞれなんです。
その知り合いは、お金を払いたくないって感じなんだと思いますよ。
裁判結果で慰謝料いくらって判決が出て裁判にかったとしても、払う払わないはまた別問題。
いくら正規で請求してもお金のない人から取るのは無理だし、支払い意思のない人から取るのも困難です。
給料差し押さえなんかしても自営業だったら意味ないし、転職したらおわりです。
差し押さえっていってもそんなのも難しいですし。

No.3

裁判所で開示請求される迄には
弁護士が裁判所で開示請求出来ると
踏んだ訳だから誹謗中傷した側は
勝ち目は無いです。
ここ数年は年々誹謗中傷や名誉毀損の
リスクが上がってます。
米国は億の損害賠償もあって刑務所行き
決定ですね。日本はまだ数百万の
損害賠償なので甘いですが、それでも
年々厳しくなってますよ。
そこらの井戸端会議でも他人の名誉毀損に
なる悪口を話した場合、
逮捕されますからね。
あと掲示板に大量に悪口を書いたものが
開示された場合は簡単に逮捕ですね。

悪口書いてる奴って結局は
まともな企業や勤務先に勤めた経験
無いから世間を知らな過ぎるからです。
あと大学を通って無いとか。
ここ30年は、
大きな企業や大学には警察が常駐してます。
勿論顧問弁護士も企業や大学にはいます。
ですから裁判所で開示請求せずとも
書込み見て直ぐに誰が書いたのか
判る仕組みになってます。
ですから大学生は書込み禁止されてます。
ここに大学生ですが、と書込みありますが
全て嘘です。
そういったものも開示されてると
思います

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