生前にお金を貰うと相手が誰であっても贈与ですが、、 亡くなった場合は、子ど…

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2024/09/08 17:00(更新日時)

生前にお金を貰うと相手が誰であっても贈与ですが、、

亡くなった場合は、子どものいない叔母や叔父からの場合は遺産になるのでしょうか?
贈与になるのでしょうか?


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No.4133873 (悩み投稿日時)

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グッドアンサーに選ばれた回答

No.5 2024-09-08 17:00
主婦さん3 ( )

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≫4

遺言書が形式的に不備がなければ、指定された姪が相続することになります。
叔母さんが独身で子供もいない場合、相続人である兄弟姉妹には、遺留分は発生しません。
従って、遺言で指定された姪が指定された金額を相続し、残りを他の相続人が分配して相続することになります。

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No.1

それは「相続」ではないかと。

No.2

税務署はとことん調べあげますからね。
心配なら叱るべき所に相談したほたがいいですよ。

No.3

生前なら、贈与ですね。
年間110万円を超えると、贈与税がかかります。
税率は、贈与した人との関係によって変わります。

配偶者も子どももいないおじおばが亡くなった場合は、その人のきょうだいである主さんの親御さんが亡くなっている場合には「相続」になります。
亡くなった親御さんの代わりに相続する、「代襲相続」といいます。
金額によって、相続税がかかります。

No.4

>> 3 叔母が個人的に、仲が良かった姪っ子に遺産を遺言で残す場合はどうなのでしょうか?

No.5

≫4

遺言書が形式的に不備がなければ、指定された姪が相続することになります。
叔母さんが独身で子供もいない場合、相続人である兄弟姉妹には、遺留分は発生しません。
従って、遺言で指定された姪が指定された金額を相続し、残りを他の相続人が分配して相続することになります。

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