有給について 先日事故による道路渋滞で2分遅刻しました。当方車通勤です。 …
有給について
先日事故による道路渋滞で2分遅刻しました。当方車通勤です。
交通事故による遅刻の扱いを確認すると言われたので当日は遅刻のままにして、後日上司から有給を使用するように言われたので1時間使用しました。(時間休は1時間単位でしか取れません)
残りの58分を早く帰る事で消化しようとしたら、今日付の取得じゃないから残り分は消化出来ないといわれました。
そういうものですか?なんか納得いかないです。後、課によってはその場合遅刻扱いにしない所もあって、そこもなんか不公平だなと感じてしまいます。
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有給休暇は1日単位で取得するのが原則です。
以下、厚生労働省のHPにあるQAより引用
Q.年次有給休暇を時間単位や半日単位でとらせる場合には、どのような点に留意すればよいのでしょうか?
A.年次有給休暇は、日単位で1日まるまる休むというのが原則です。時間単位や半日単位でとらせることが認められるのは、数時間、あるいは半日程度の用事を済ませるためなど、労働者が有効に休暇を活用できるようにするためです。
時間単位年休を導入する場合には、事業場で労使協定を結ぶ必要があるなど、その要件が法律で定められていますので、この要件を守る必要があります。
一方、半日単位の年次有給休暇については法律で規定されているわけではないので、使用者にこれを与える義務はありませんが、労働者が希望し、使用者が同意すれば、日単位での取得を阻害しない範囲で与えることは差し支えありません。
ただし、上記のとおり、年次有給休暇本来の趣旨からは、労働者が日単位での取得を希望しているのに、使用者が『忙しいから』といって時間単位ないしは半日単位で休暇をとるように強制することはできません。
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