【結婚と離婚】 「結婚は人生の墓場」 「良い妻(夫)に恵まれれば幸せ…
【結婚と離婚】
「結婚は人生の墓場」
「良い妻(夫)に恵まれれば幸せに。
悪い妻(夫)と一緒になれば哲学者に」
「結婚は判断力の欠如によって生じる。
離婚は忍耐力の欠如によって生じる。
再婚は記憶力の欠如によって生じる。」
⚪法律的では結婚とは契約(民法731条以下)
⚪法律的では離婚とはその契約関係の解消(民法763条以下)
契約は都合が悪くなったからといって一方的には破棄できません。
何事も契約を結ぶ時は慎重に。('-'*)
一度結婚すると、契約は一生ついて回ります!!!!
結婚・離婚も基本的は同じ。離婚は気に入らないことがあっても一方的にはできないことが大原則。
法律的では、離婚できる場合というのは例外。どのような場合がその例外になるかは法律で規定されている。
⚪離婚できる要件
①夫婦の両者が離婚に合意している場合(民法763条)
②「裁判上の離婚」(民法770条1項各号、2項)の要件を満たしている場合
配偶者が離婚に応じなくとも離婚できるかは上記の②番目の要件を満たしているかどうかということです。
⚪「裁判上の離婚」の要件
①不貞行為
不貞行為は浮気や不倫のことで、男女の肉体関係を伴っているもの。
②悪意の遺棄
夫婦は相互に同居・協力・扶助(ふじょ)の義務を負う。
ギャンブル中毒になり働かない、生活費を一切渡さない、勝手に家を出てしまったなどにより故意に上記義務を果たさない行為のことを「悪意の遺棄」という。
③3年以上の生死不明
3年以上にわたり配偶者からの連絡が途絶えて生死も不明な場合には離婚訴訟を提起して離婚することができる。
④回復の見込みがない強度の精神病
夫婦生活に必要な協力や扶助といった義務が果たせない状態に至っていれば「強度の精神病」に当てはまる。
具体的には会話ができない、意思の疎通ができないような状況。
「強度の精神病」に該当する典型的な病名は、統合失調症や躁うつ病。
精神科医の診断やこれまでの介護や看護の状況。離婚後の配偶者の治療や生活などを総合考慮し裁判官が離婚の可否を判断。
⑤その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
・性格の不一致や価値観の不一致があり夫婦間のいがみ合いが激しい
・配偶者の親族とのトラブル(姑の嫁いじめなど)
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・DV(家庭内暴力)
・モラハラ(モラルハラスメント)
・ギャンブルや浪費癖
・勤労意欲の欠如
・性交渉の拒否・性交不能
・犯罪による長期の服役
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