元夫が亡くなりました 葬儀には行ってません 遺産は再婚相手と住んでいたマンシ…

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2025/08/16 08:45(更新日時)

元夫が亡くなりました
葬儀には行ってません
遺産は再婚相手と住んでいたマンションと預金が1000万円ほどらしいです
私は何の未練もないので再婚相手が全て相続すれば良いと思いますが大学生(法学部)の息子は「そんなのおかしい!自分も半分は受け取る権利はあるはずだ」と言って聞きません
マンションの住宅ローンは2500万円残ってますが団信で返済免除されるらしいです
正直、再婚相手とはかかわり合いになりたくないですが、息子が「遺産を分けてほしい」と言うと面倒な事になりますよね
息子を上手く説得する方法はないでしょうか





25/08/15 17:11 追記
結構面倒な話になっていて、「元夫の遺産について息子は権利主張したいと言っている」と伝えたところ私が葬儀の後に先方からのメールに「こちらは元夫の財産を分けてもらう気はないので相続放棄で良い」と返信したのを出してきて、
「話が違う、そちらの責任で息子さんを説得すべきだ」ときました
面倒くさい…

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No.4347204 (悩み投稿日時)

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No.1

息子の好きにさせたらいいよ
私は一切関係ないから巻き込まないでねと言えばいい

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No.2

元夫と息子さんは頻繁に会ったりしてたのですか?

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No.3

>> 1 息子の好きにさせたらいいよ 私は一切関係ないから巻き込まないでねと言えばいい それ言うと本当に再婚相手に連絡したりしかねないです
そして絶対に巻き込まれますよね

No.4

>> 2 元夫と息子さんは頻繁に会ったりしてたのですか? 最後に会ったのは中学生の時です
疎遠でした
離婚したのは息子が小学生になる前でしたし

No.5

現奥さんに子供居なければ息子さんにも2分のⅠの法的権利があります。
当然の息子さんの権利ですから彼の言う事は正しい 。
災害大国の日本では、お金はあるほうが安心です。
マンションと預金で4000万は下らない。実際は更にあるかも。
養育してこなかった罪滅ぼしの意味でも受け取りましょう。
ただ現妻に相続させるの遺言書があれば、2分の1では無く減額されますが。

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No.6

>> 5 再婚相手との間には子どもはいません
養育費は貰ってましたが…
20歳までの取り決めなのであと1年ちょっとで終わりですし
かかわり合いになりたくない気持ちのほうが強いです

No.7

関わりたくないならないで、弁護士雇っておまかせしたら?
お金いらなきゃ、自分の分は受け取りつつ将来息子が結婚した時なりなんかに渡せばいいじゃない

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No.8

主さんが関わる必要無いですね。
息子さんは18歳過ぎた成人で法学部の学生ですので、自分で手続きさせれば良くも悪くも実経験出来るチャンスだと思うけれど。

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No.9

元夫には本当に何の気持ちもないですし再婚相手とは会った事もないです(息子も会った事もないです)
そういう人とかかわり合いになりたくないですし息子も関わらせたくないのです
息子も息子で元夫に愛着があるわけではないようなので「関係は終わりで良いよね」と聞いたら「良い」と言ったくせに、相続放棄しようと伝えたら「そんなのおかしい!」と言い始めました何だか金欲しいみたいでみっともないですしがめつい印象しちゃいます

No.10

あなたや息子さんの気持ちに関わらず、後妻さんがマンションや預金の名義変更などの相続手続をするのに、息子さんは必ず関わらせられることになります。ノータッチでは済みません。

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No.11

それだけ疎遠ならいまさら「遺産ちょうだい」は虫が良すぎますね
養育費があと1年くらいならその分だけ貰って後は相続放棄で良いのでは?

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No.12

>> 10 あなたや息子さんの気持ちに関わらず、後妻さんがマンションや預金の名義変更などの相続手続をするのに、息子さんは必ず関わらせられることになります… 離婚してからもこうして巻き込まれるのは本当に心外です
相続放棄はそんなに難しくないみたいですが息子は「相続放棄はしない」と言って聞きません
預金は半額に分割できてもマンションはそうもいかないでしょうし、既に再婚相手が住んでる家ですし、この先すごく面倒な事になりそうです

No.13

>> 11 それだけ疎遠ならいまさら「遺産ちょうだい」は虫が良すぎますね 養育費があと1年くらいならその分だけ貰って後は相続放棄で良いのでは? そうですね
20歳まで月7万円の養育費をもらう事になってたので、後1年ちょっと、再婚相手から貰えれば十分です
それさえもモメるくらいなら放棄したいですが

No.14

息子さんが弁護士を頼んで、息子さんや主さんが直接相手と関わるようにしなければいいのでは?
弁護士費用はかかりますが。

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No.15

>> 14 なんといっても私は再婚相手と関わりたくないですし息子にも関わらせたくないです(仮に弁護士かませても)
もう相続放棄の一択だと思いますし再婚相手もそれで良いと思うのに息子だけが騒いでます

No.16

貰う権利あるはずです
実子ですから

あなたにはないですが
弁護士に相談。

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No.17

息子さん、お金で苦労したのですか?
母子家庭で欲しいものが買えずに苦労したなら、貰えるものは貰いたい気持ちはわからなくもないです。
親の離婚で貧乏な家庭で育ったら、お金欲しいと思うかも。
それか、離婚して子供に愛情ない父親だったのなら、そんな親からお金いらないになる。
子供の権利だから息子さんに任せたらいいと思う。

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No.18

息子さんは法定相続人だから、息子さん抜きでは遺産分割協議書が作成できないはずです。
正当な権利なのだから、主張すべきだと思います。
息子さんから弁護士に相談されてはと思います。

「関わりたくない、関わらせたくない」は、あくまで主さん個人の「気持ち」で、法律には関係ないことだと思います。

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No.19

主さんが関わる必要ないと思います。
相続は息子さんの権利ですから、したいのなら勝手にやってね。私は一切関わらないから巻き込まないでね。
と言ってほっとけばいいと思います。

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No.20

今更?その財産は今の奥さんと築いた物なんじゃないの?もともと奥さんが資産あったって事かも?わかるのは息子さんは事件を犯す可能性があるって事ですね。

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No.21

元旦那さんは公正証書ですべてを現在の奥さんに遺すとしているかもしれませんよ。これは絶対的に守られるものです。私もそうしています。

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No.22

また公正証書にしている場合は他の相続人の署名は一切必要ありません。公正証書のみで、すべての手続きを完了させることができます。

No.23

≫21、22

公正証書の遺言書に対しても、遺留分の請求は出来たと思いますが。

No.24

それに、遺言が残っている場合、その内容は全ての法定相続人に通知されるはずです。

No.25

大学生ならもう成人してるから止める方法はないのでは?
今まで大金を持っていなかった人が、急に多額のお金を相続や保険金などで手に入れると、その多くが金銭感覚がおかしくなってお金がなくなった後に苦労するとどっかの統計であるみたいなので相続しない方がいいとは思うが。

No.26

>> 16 貰う権利あるはずです 実子ですから あなたにはないですが 弁護士に相談。 遺言書はないので代わりに再婚相手のお兄さんが遺産分割協議書を作っていました
元夫の遺産は再婚相手のみが相続する内容で作成されてます
あとは息子が実印を押す必要があるようで、相続放棄の手続きも不要らしいです
弁護士も介さなくて良いので、それが一番面倒がないと思います
私も再婚相手もみんな合意できているのに、息子だけが納得しないと言っている状況です

No.27

≫26


納得しないのに、判を押す必要はありません。
息子さんが納得するようにすればいいのです。
それか息子さんの、当然の権利です。
誰にも侵害することはできません。

またこの場合主さんは部外者なので、主さんの合意に意味はないし、納得するかどうかも問題ではありません。

No.28

>> 17 息子さん、お金で苦労したのですか? 母子家庭で欲しいものが買えずに苦労したなら、貰えるものは貰いたい気持ちはわからなくもないです。 親の… あまりお金で苦労させた覚えもないですけど本人はそうは思わないんですかね
小学生になる前に別れて、ほとんど会うこともなかった元夫に対し遺産分けて欲しいと思う感覚が少し分からないです
ましてや再婚相手には息子も会った事さえないですしね

No.29

>> 18 息子さんは法定相続人だから、息子さん抜きでは遺産分割協議書が作成できないはずです。 正当な権利なのだから、主張すべきだと思います。 息子… 遺産分割協議書はすでに再婚相手のお兄さんが完成させていて、あとは息子の実印を押すだけです
それを息子が納得いかないと言ってますが
ここまで進んでいるものを覆すのも大変でしょうし
とにかく早く相続放棄してかかわり合いにならないようにしたいですがそれも無理なんですか
法律って難しいです

No.30

>> 19 主さんが関わる必要ないと思います。 相続は息子さんの権利ですから、したいのなら勝手にやってね。私は一切関わらないから巻き込まないでね。 … そう言ったら再婚相手に連絡とったりしそうで、そうなったら私も絶対に巻き込まれます
再婚相手は専業主婦で夫の給与口座から生活費を出金していたらしく、今は夫の口座が使えないので早く遺産の整理手続きをしたいようです
そんな中、葬儀にも出てない息子が「遺産を分けて」なんて言ったら絶対にトラブルになりますよね

No.31

>> 20 今更?その財産は今の奥さんと築いた物なんじゃないの?もともと奥さんが資産あったって事かも?わかるのは息子さんは事件を犯す可能性があるって事で… おっしゃるとおり「今更」なんです
元夫とは疎遠で、息子もほとんど会うことはありませんでした
マンションは元夫がローンを組んで買ったものですが再婚相手が住んでいるので、息子の分として一部を分けることはできないと思います再婚相手は専業主婦らしいですがパートのお金で生活の足しにしていて、ローンの返済にも一部充てた時期もあると言ってるようです
そんな中「遺産分けてくれ」なんて言うと、モメるのが目に見えてます

No.32

>> 21 元旦那さんは公正証書ですべてを現在の奥さんに遺すとしているかもしれませんよ。これは絶対的に守られるものです。私もそうしています。 公正証書はないらしいですが再婚相手のお兄さんが作った遺産分割協議書はあり、それによると元夫の遺産は再婚相手が全て相続すると記載されているようです

No.33

前妻との間に子供がいる人との再婚はこういう事態になる可能性があることは、結婚するときから分かっていたはず。
息子さんは亡くなった前夫の正式な子供なんだから、遺産は相続して当たり前。
息子さんが納得できないような遺産分割協議書を作った、後妻さんのお兄さんが悪い。

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No.34

>> 33 ただ、現実的にマンションは再婚相手が住んでいるので息子が半分もらうとかもできないですし、預金も再婚相手が日常的に生活費として使っている口座なので、一部分けてとか言うとトラブルになりそう
あまり言いたくないですが再婚相手は専業主婦で、今後遺族年金もあるみたいですが生活はラクじゃないでしょうし、息子が権利主張すると凄く面倒な事になりそう、でも息子は「半分は相続する権利はあるはずだから納得いかない」と譲りません
遺言書はなくても遺産分割協議書には再婚相手が全て相続し息子の相続分は無いと書いてあるのですから、その通りにするのが筋なのかと思います

No.35

遺産分割協議は、あくまで「協議書」です。
「これでどうですか?」というだけのものです。
判を押して、初めて効力が生じます。
今の協議書は、ただの紙切れ。
納得できなければ、作り直せばいいだけです。

後妻さんか専業主婦だろうが、それは相手の問題で、主さんが忖度する必要ないことです。
住んているマンションに関しては、評価額の半額を現金で息子さんに支払って後妻さんが相続するなど、やり方は幾らでもあります。

なんで自分の息子じゃなく、後妻さんの肩ばかり持つんですか?
親なのに、侵害されようとしている我が子の権利を、どうして守ってやろうとしないんですか?

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No.36

奥さんが住んでるマンションは売却した場合の金額と金融資産1,000万の合計の1/2が息子さんの権利でしょうね。

遺産分割協議書は奥さんのお兄さんが作られたとのことですが、署名捺印しなければ何の効力もありませんので考えなくて大丈夫です。

息子さんが望んでいる、主さんは揉めたくない、であれば弁護士に任せればいいです。

息子さんの権利ですから確実に相続できるはずです。
少しの期間色々あるでしょうが、お金のことですからね、本人が納得いくように弁護士を通してすればいいと思います。

元旦那さんも生前に公正証書なり、遺言書で残しておくべきではあったと思います。

遺留分に関しては本人が公正証書や遺言で残してる場合は意志を尊重するべきでしょう。

何も残してないのであれば、1/2を相続して相手方とは、話し合いがまとまれば今後会うこともないと思います。

すべて弁護士に対応してもらい、成功報酬を支払えばいいです。

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No.37

>> 35 遺産分割協議は、あくまで「協議書」です。 「これでどうですか?」というだけのものです。 判を押して、初めて効力が生じます。 今の協議書… 正直
元夫とは完全に縁を切りたいぐらいの気持ちでしたが養育費だけはお願いしてました
それもあと1年ちょっとなので、もう諦めても良いぐらいの気持ちです
それより再婚相手とかかわり合いになりたくない気持ちのほうが強いです
息子の権利と言っても、ずっと疎遠でしたし、あまり元夫とのつながりは感じてほしくないです
私の勝手な思いですが

No.38

あのさ、ここには専門家なんていないんだから然るべき所に相談しなよ
後出しで出してきてるけど釣りとしか思えない
お盆休みで暇なのかな

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No.39

>> 38 もう自分の手に負えないように思います
アドバイスいただいたように、お金かかるのは仕方ないので法律相談してみます

No.40

弁護士さんに丸投げでいいと思います。
息子を連れて弁護士事務所へ、成功報酬は受け取った遺産から払うよう息子に指示してあとは全部お任せを。

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No.41


葬儀後メールやり取りした
としても相続放棄してい
ないので息子さんは
権利があるはず。

意思が変わりましたと
主張すれば良い。
内容証明でやり取りして
るなら主張しても意味ないけど
メールのやり取りだけだから。

遺留分はあるはずです
預貯金他で遺留分貰えるなら
良いけど足りない場合
相手女性の今の奥様が
持ち家だけなら財産になる

ので売却して頂く事に
なるかもです

弁護士無料相談もプロなので
大変参考になりますよ

相続放棄は亡くなった時点で
3カ月間の間に行わないと
いけない

もう一つは
亡くなった日を
あなた方が知った日から
3ヶ月の間。

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No.42

追記拝読しました。

何の権限もない主さんの発言に、法定拘束力はないと思います。
主さんがどんなメールを打っていようと、相続権のある息子さんの意思が優先されると思います。

39で書かれているように、弁護士に相談されるのが一番ですね。

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No.43

トピ主さんは離婚したから関係無いけど、息子さんはもう成人しているんだから(大学生ということは成人はしている)、息子さんの意思を尊重するべきだと思う。

というか、トピ主は全く関係ないから。弁護士相談とか行っても、「当事者じゃない」ですよ。

息子さんのほうがしっかりしてる。貰えるもの(親としての遺産)はきちんと貰って置こうという心構え。たかが金だけど、実親だし当然の権利。

関わらせたくないなら、息子さんに弁護士付けてやって、弁護士に任せればいい。
あくまでもトピ主さんは関係ないから、息子さんが自分で弁護士見つけてもいいね(弁護士希望なら知り合いもいるでしょう)。

トピ主の出番は無い。しっかりしている息子さんだから、成人しているし本人にさせたらいい。




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No.44

主さん弁護士の相談料は1万前後だと思います。
そして、この案件は確実に相続できるので、弁護士もすぐに請け負うでしょう。そして、相続した金額から成功報酬を支払えばいいだけです。

主さんも息子さんも相手と会うこともありません。ただ、淡々と権利に基づいて金額を決めるだけです。

すべては、仕事として弁護士が対応します。
あまり、難しく考えず弁護士に委ねればいいと思いますよ。

主さんの離婚に至る経緯とか色々あったとは思いますが、これはその先にある息子さんの権利ですからね。
大丈夫です、いい方向になりますよ!

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No.45

匿名21です。最初から確認してくださいね。
主さんの追記みました。相手方はお一人で当然相続したいでしょうし、お金が絡む話ですから色々言ってくるでしょう。

こういう場合は弁護士に一任で大丈夫です。一切相手方と関わる必要もないですし、相手方もマンションを売却したとしての価値で金額が決まります。(実際に売却しなくてもお金に換算しないと計算できませんので)

あとは相手側と弁護士との話になります。
基本、お金が絡めばどんなことでも揉めるんです。
あとは、終わったこと で入金されたら以後会うこともありませんよ。

No.46

なんだ。
結局話をややこしくしたのは、主さん自身じゃないですか。
関わりたくないと言いながら、関わらざるを得ない状況を作ったのは、主さんだと思いますよ。

相続とは関係のない主さんが当事者の息子さんの意向も確認せずに勝手なメールを送るから、話がややこしくなったんじゃないですか。
後妻さん側にしたら、親からメールが来れば子供も納得済みだと思うでしょう。
だからそういう協議書を作った。

まずは主さんが、先さんのお詫びすることじゃないですか?
息子の意向も確認せずに勝手なメールを送って混乱させて申し訳ない、って。
誠に申し訳ないが協議書は一旦白紙に戻してほしい、って頭下げることじゃない?
あとは、息子さんがと弁護士に任せる。
主さんはもうこれ以上関わらない。

No.47

弁護士なんか雇わなくても先方が弁護士を通して相続放棄出来ないかを息子さんに文書で聞いて来るよ
しませんと言えば調停になるから遺留分を主張すればいいだけ
1番いいのは遺産分割しようとしたらマンションは売却しなきゃならなくなるからそれは認めて現金だけ貰えば?
但しマンションの評価額が億単位なら話は変わる
まあどっちにしろ遺産の半分は息子さんに権利があるんだから堂々としてればいいだけ
調停不調になっても裁判所の判断は決まってる

No.48

>葬儀の後に先方からのメールに「こちらは

なんでメールアドレス知ってたの?

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