息子が、家賃滞納の裁判になりそうなんですが、こちらが払っても、マンション解約が、…
息子が、家賃滞納の裁判になりそうなんですが、こちらが払っても、マンション解約が、できないと、いわれます。本人は、2ヶ月前から行方不明になってます。仲介業者の、話しでは、緊急連絡先なので、払う義務はないといわれましたが、最終的には、どうなるのでしょうか?本人が居なくても裁判てできるのですか?
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No.4370107 2025/09/27 13:17(悩み投稿日時)
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アパートマンションの賃貸には普通は保証人が要るんです。
仲介業者って言うのは保証代理人会社のことでしょうか。
息子がと言ってるあなたは親として息子の保証人になった覚えはないのでしょうか。
保証人になったのでしたら支払い義務はあなたに生じます。
支払いは他人でも誰でも可能ですが、解約はいくら親でも“本人の意思”が確認できないと原則不可能です。
流れとしては、裁判所から訴状が本人マンション宛に特別送達で出され、行方不明なら受取人不在で裁判所へ返送。その後、本人が受け取らなくても送達しましたよという公示送達に移行して、本人不在の欠席裁判が行われます。この場合、訴えた側の意見がほぼ通ります。
おそらく、滞納による強制退去、残った私物の破棄なんかを行っても文句言えないように、行使する権利を法的に守ってもらうのでしょう。
滞納分は連帯保証人に請求される形になるかと。
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