未成年(高校生)と成人(30代)が遊ぶのは、誘拐罪や略取にあたりますか? 性行…

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2025/10/12 19:40(更新日時)

未成年(高校生)と成人(30代)が遊ぶのは、誘拐罪や略取にあたりますか?
性行為、やましいことはなしです。
手を繋いだり、抱っこしてもらったことはあります。
お互い本気で好き同士ですが、正式なお付き合いはせず、プラトニックな関係でした。
自分が18になるまで、この関係は誰にも言わずに過ごそうと決めていました。
これでも犯罪にあたるのですか。
確かに親の許可は得ていません。
ですが、これが誘拐罪だとかで成立するなら子供を保育園に預けたりするのも、バイト先での未成年と大学生ないしは社会人との関係も、全てダメじゃないですか。
性行為があったり、無理やり連れ出すのはダメだと思いますけど、お互いが好きな状態で誰かから否定を受けるのはなぜですか?
親が相手に被害届を出すとか、そこまでする必要ありますか?私達の場合は、お互い本気で好きの真剣な恋だったのに。
それを引き離そうとする親が憎たらしいです。
法律が狂っているような気がします。

成人が未成年に手出すのがキショいとかそんな感じの回答はやめてください。
世間一般的な考えにはもうウンザリです。
自由恋愛なので、そこは汚さないで下さい。

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No.4377140 (悩み投稿日時)

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No.1

成人側の幼い価値観が心配…😋

No.2

18歳未満の未成年者と性的な行為をしても、それが真摯な恋愛に基づくものであれば「淫行」に当たらず、処罰されません。
しかしながら18歳未満だと各自治体の青少年保護育成条例に抵触する場合もある
主の言う誘拐とかには該当しない

詳しくは未成年と付き合うから検索してね

No.3

子供を保育園に預けるのも~って発想が間違い過ぎてて笑う。

まぁ誘拐罪と言われても仕方ないな。いくら本人(未成年)の意思だとしても。

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