器物破損?法律に詳しい方

回答14 + お礼6 HIT数 3683 あ+ あ-


2007/08/20 16:05(更新日時)

アパートに住んでるんですが、玄関脇に置いてる植木鉢を隣人に蹴られました。壊れてはいないんですが、土が大量にこぼれて、何より腹が立ちます。
こういう時って訴えられないんですかね?
すぐ110番してお巡りさんには来てもらって、注意してもらったんですが、本署の刑事に聞いてみたんですが、訴えても受理できないみたいなことを言われましたが、本当ですかね?

No.454794 (悩み投稿日時)

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No.1

うーん… まづ、玄関脇とは共用部分の通路という事になりますかね? あと、鉢に割れが無いとなると、この件のみでの訴訟は難しいかも。 それょり植木を蹴られる理由の方が問題。 最近の隣人トラブルの発展先は危険な場合も有りますので、気をつけてください💦

No.2

それ位で警察⁉主さん玄関前に植木鉢って…結構邪魔ですよ😥玄関に置く理由は⁉主さんだけの玄関じゃないんだから💧

No.3

通路に置いてるなら主様の方が悪いと思います😥

No.4

一戸建ての家なら、ともかく、アパートの玄関付近なら、公共の通路みたいな感じだから、植木鉢を置いてる方が問題かも。 破損してなかったら、警察も受理しませんよ。

No.5

皆さんレスありがとうございます。植木鉢といっても直径10cm位の邪魔にならないものです。昨日今日置いたわけではないですし⤵
皆さん10cmの植木鉢って通るのに邪魔になりませんよね?
もし邪魔でも蹴っていいって話にはなりません。
日本では判決によらなければ強制的にものをどかしたり出来ないので。
法律に詳しくないかたは意見はいりませんので、スルーして下さい。
蹴られた理由は、外でプスプス音がしてて、窓を開けたらその隣人が原付のエンジンがなかなかかからなくて音をさせてたんですが、そうしたらそいつが、見てんじゃねえ、ババア、と言ったので、窓を開けて何見ようとあんたに言われる筋合いはない、といい返したら、蹴られました。
警察を呼んだのは、そういう言動があったからです。

No.6

ここに相談するより弁護士にしてください。
バカバカしい。

No.7

続きですが、最近私の自転車がパンクさせられたこともあり←それは犯人はわかりませんが、そういうこともあり、前から警察に相談してて、また何をされるかわからない、脅すような言い方だったので、警察を呼びました。

No.8

>> 6 ここに相談するより弁護士にしてください。 バカバカしい。 6さん、だったらスルーして下さい。前に市民相談に別の件で行きましたが、弁護士にも専門分野があって、刑法に詳しい人とかにあたらなければ、いっても無駄なので、ここで相談してるんです。

No.9

私の考えでは器物損壊にはならないと思います。『損壊』とは、物の本来の効用を失わせる行為をいうからです。植木鉢や植木がダメになったなら器物損壊になりますが。
それと、刑法だけど、このくらいの知識なら、司法試験に合格したのだから、どの弁護士も分かると思います。

ちなみに、主さんのおっしゃるように、確定判決などがなければ、勝手に他人の物をどかしたり蹴飛ばしたりすることは、許されてませんね。
なので、民事訴訟で不法行為に基づく損害賠償を請求することはできますね(大した金はとれませんが)。

No.10

玄関ね横って 主さんに占有権が発生しているのですか?共有部分だと難しいですよ 専門の知識が必要な事は少し規模の大きな弁護士事務所へ行くと民事 刑事それぞれ専門の弁護士がいますよ

No.11

前にも別の件で市民相談に…って💧毎回事を荒立ててるのって主さんじゃないですか⁉別に言わせておけばいいのに言い返したりするから。

No.12

9さん、わかりやすい説明ありがとうございます🙇
それから前に市民相談に行ったのは、労働関係で行ったんです。勝手に憶測でものを言わないで下さい。
法律に詳しくない人はスルーしてもらえますか。

No.13

刑法総論の解釈上の器物損壊罪は他人の物を使い物にならなくした場合に成立します
物理的に変化、消滅させる、また事実上、感情上、その物の本来の目的に使えなくする
よく例として紹介されてますが食器に小便をかける事でも要件を満たせば成立します
他人に物理的な損害を与え物理的に変化、消滅させる事で価値の減少をまぬがれない
ただ今回、警察の方が仰ったのは、おそらく感情上、使えなくなるという構成でも、そう考えるのが主さんだけだと、使えなくなった訳ではない=損害とみなさないという事が成立し罪としては成立しないのでは❓という事だと思います
受理しても不起訴になると仰いたかったのだと思います。

No.14

他の方が述べられている不法行為に基づく損害賠償請求権に関しては相手に何かをされて損害を受けた、その損害に対し賠償を相手に請求する訳ですが過失、故意、目に見える損害、精神的な目に見えない損害も可能です
ただ日本では名目的損害賠償(数円とか)や懲罰的損害賠償(価値額の倍などの金額)は認めていません
原則、損害に対しお金でしか請求できません
今回の場合は言い方が悪いかもしれませんが損害に対して査定額が出せるかですね
一応、個人的解釈で砕いて記載しましたが…
信憑性に疑問にお感じになるようでしたら専門の相談窓口に、ご確認された方が確実だと思慮致します。

No.15

12さん、13さん詳しい説明ありがとうございます。
植木鉢は確かに壊れないのですが、蹴った土が壁や廊下に飛びちってるんです。
器物破損では無理なようなので、民事で清掃費用の請求+慰謝料のかたちにしようかと思います。

No.16

なんてヒステリーな💦そんなことで訴えてたらきりがない。こうゆうヒトもいるんですね…痛い…

No.17

島田紳助に相談してみては?

No.18

いるんですよね😥
主様のような、常にトラブルの中心にいる方って…💧
以前は仕事の件で相談って事ですが、お礼レスを読む限りでは、そちらの件も自分の責任を放棄しているのでは❓
…と、想像してしまいます😱
あまりトラブルを起こすと、今の世の中危険ですよ☝
法律には詳しいのでスルーは致しませんでした👮
失礼しました🙇

No.19

多分、清掃はマンションの掃除の人がやってくれます。
管理費を払っていれば
当然、週1.2回は
掃除に来てくれます。

慰謝料は無理でしょう。

結局、お騒がせな人になって、周りの住人から
痛い人として対応されてしまいます。
残念

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