裁判所から仮執行手続がでました。借金の件で

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匿名希望( 32 ♂ )
07/08/23 13:11(更新日時)

ついに裁判所から書類がきました。判決文です。自分借金をしていましてそのうち一社から支払いの裁判をおこされていました。借金をした自分が悪いですが到底返しそうもないところまで負債がなり弁護士さんにお願いしていた矢先でした。弁護士さんには裁判に行かなくて大丈夫だと言われましたが判決後強制執行する業者もいる可能性もあると言われました このあと自分どうなるか不安です。 一応弁護士さんと判決でる前には個人再生でいく事も話して書類も全て揃えて出して業者には先生から委任状も通知してもらいました。ただ判決がでて不安です。詳しいかた返事下さい

No.459970 07/08/22 23:42(悩み投稿日時)

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No.1 07/08/23 04:06
通行人1 

判決となったら国が認めた「債務名義」となったのです。つまり債権者は主さんの財産に執行をかけれます。不動産、債権、動産などです。家や土地があればそれらも対象です。主さんが会社員ならば給料や賞与から4分の1まで差押え可能です。動産は最低生活に必要な物は差押えは不可ですが「高価の物」は差押えの対象です。その他、預貯金や車、売掛債権とか…ありとあらゆる「財産」が対象になります。ただ金融会社が裁判をして強制執行をかけてくる話は余り聞きません。商事債権は「5年が時効」なので、時効間近だから判決を得て「10年」に伸ばしたのが第1の意図かもしれませんね。… 基本的には「無い袖は振れない」の「素寒貧」状態ならば強制執行をかけても無意味になってしまうので、これから調査をされるかもしれません。それでまだ取れないと判断したら断定は出来ませんが強制執行はかけてこないでしょう。

でも、主さんがこの先…お日様が照らす真っ当な人生を歩むなら…ちゃんと債権者側と「話し合う」ことが1番です。債務者が意図的に財産を隠したり誤魔化したりしたら、今度は刑法の「強制執行妨害罪」に触れますから気をつけて下さいね。

No.2 07/08/23 04:23
匿名希望2 

仮執行宣言求めたってことは強制執行してくると思いますよ。

No.3 07/08/23 06:46
通行人1 

再レスです。

主さんは訴えられてから、ちゃんと裁判所に「答弁書」は提出したのですか?

なんで判決が出てから弁護士なんでしょう?

No.4 07/08/23 06:51
お礼

返事していただきありがとうございます。判決が出たのは事実であり今日から職場に電話かかってくるかなど職場に迷惑かかることが不安です。仕事も辞めなければならないかと不安でしょうがありません。強制執行を業者は行いますか?
教えてください。ちなみに今月6日に呼び出しがかかり 10日に判決が出て昨日22日に郵送されてきました こんなに日にちかかるものなのでしょうか?

No.5 07/08/23 06:54
お礼

裁判所には答弁書は出しました。弁護士さんに個人再生を依頼している最中に訴えられました

No.6 07/08/23 09:56
通行人6 ( 40代 ♂ )

おはようございます
給料の25%を押さえる通知を会社に送って来ると思います
判決が出て終うと素人では、弁護士と相談して最善の方法を取ってください。

No.7 07/08/23 13:11
通行人1 

う~ん普通は「答弁書」を出したら「争う」前提ですからね。一回、結審だったのかな?それに弁護士と委任契約を結び介入した時に訴えられたら、その弁護士が対処すると思うのですが…?もう一度弁護士さんにこれからどうなるか聞いてみて下さい。

執行に関しては会社に給料差押え債権執行をやってくる可能性がありますので、弁護士さんに執行停止の申立を依頼して下さい。会社に電話はかかって来ません。しかし裁判所から書類が届いてしまいます。

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