エステの中途解約
エステの中途解約関係で、契約書と相違する口頭での内容は有効なのでしょうか?現在2回利用しており契約書には施術回数9回と書いてあるので、残りの回数から違約金を引いた額がかえってくると思ったのですが、エステ側に「口頭で3回目以降はサービスだと言いましたので払戻は1回分です。」と言われました。また、消費税については払戻対象ではないと言われたのですが、本当なのでしょうか?
No.467373 2007/08/27 11:23(悩み投稿日時)
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まず契約書はなんと書いてありますか?口頭での説明なら「そんな説明は受けてない」と押し切れば、残り7回が払い戻し対象になりますね。
それと消費税ですが、たぶん返還を請求できると思いますよ(契約の約定解除によって、消費税の源泉たる商品流通にともなう付加価値がなくなってしまうから)。
まあ特に消費税については私見なんで税理士さんとかに聞いてみてください
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