養育費について
私は2ヶ月前に結婚しましたが今回は夫のことで相談と言うか教えてもらいたく掲示板を利用しました。夫は再婚で元妻との間に2人子供がいて(12歳位と8歳位で親権は元妻)協議離婚で『子供に会える』条件のもと養育費を月11万払ってます。金額は夫の年収からと元妻が納得した金額のようです。それから3年経過し夫の収入も減り(年収にしたら100万位)しかもその間1度も子供には会わせてもらえてません。夫は子供のことはもぅいいと言ってます。養育費も収入に応じて減額出来ることも調停で言われたみたいです。それと元妻が男性と一緒に住んでるらしくその場合でも養育費を払わないといけないのですか❓調停では再婚したら普通は払わないと言われたそうですが…(元妻が)私も仕事はしているので生活は出来てますが夫がなんだかかわいそうだなぁと思って…知人からは養育費の振込みをしなければ元妻から連絡が来るからそれからまた話し合いをすれば良いのでは❓と言われましたが…くわしくわかる方教えてください。(※離婚は3年前、私と再婚したのは今年10月です)
新しい回答の受付は終了しました
まず、子供に会う、会わせないは養育費の支払い義務とは関係ないのです。理由は子供に会う事を面接交渉といい事実行為、養育費の支払い義務は法律行為となります。違反すると前者は罰則なし、後者は罰則あり、だから関係ないのです。但し協議離婚とあり、公正証書を作成して、尚且つ会わせる条件で払うと記載されていれば減額は可能です。払わなくていいのではと考えがちですがそれは法律でも判断が分かれます。勿論、相手が養子縁組していれば養育費の支払い義務はその時点で消滅します。それ以外では子供の第一扶養義務者は貴方のご主人なので義務は残っています。養育費の支払い義務とはここから生じているのです。勿論、公正証書にも法的拘束力があるので、個別に判断します。しかし減額以外の判例は聞いた事がありません。上記の理由から相手の再婚だけでは義務は残ります。取り敢えずここまでで失礼致します。
すみません。主さん、スレ冒頭には協議離婚、中頃には調停とありますが離婚自体は協議離婚、養育費に関しては調停という事ですか?それならば私が書いた事で訂正があります。公正証書の箇所を調停調書に置き換えてくださいね。調停調書も法的拘束力があります。主さんのご主人を思う気持ちもわかります。しかしご主人の子供に対する気持ち等はなんら法的に保護されるものではないのです。収入が減ったという理由で家裁に減額請求の申し立ては出来ます。実際減額の可能性あります。調停、審判の前に相手側との話し合いも非常に大切です。もしかしたらこの時点で折り合いが付く可能性がありますし、いきなり家裁に調停、審判で呼び出されても相手がそれをどう考えるか、必ず話し合いをしてください。それと最後に養育費とは父親の義務と子供の権利なのです。子供の不利益にだけは、ならない解決をお願いします。
ありがとうございます。勉強不足な上よくわからない文章に対して丁寧にアドバイス嬉しかったです。これから2人で弁護士さんに相談など行ったりしてみようと話してますが…参考にいろいろ調べてみます(^_^;)ありがとうございました
新しい回答の受付は終了しました
家庭・家族の悩み掲示板の悩み一覧
注目の話題
お悩み解決掲示板 板一覧