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火災の賠償責任

回答3 + お礼3 HIT数 790 あ+ あ-

匿名希望( 27 ♀ )
08/01/06 19:55(更新日時)

長文ですが読んで下さい。知人が勤務している居酒屋で、知人のミスにより全焼に近い火事を起してしまったそうです。個人経営の居酒屋ですが、知人は店長として雇用されています。火災当時、従業員は知人のみ。その店は火災保険には入っていないそうですが、知人には全部の賠償責任がありますか?スレと関係ないご意見の方はスルーして下さい。

No.531899 08/01/06 01:51(悩み投稿日時)

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No.1 08/01/06 07:11
通行人1 ( 30代 ♀ )

賠償責任は、賃貸なら物件の契約者、店の持ち物なら、店のオーナーさんにありますので、ありません

No.2 08/01/06 09:24
お礼

>> 1 ありがとうございます。オーナーに賠償責任を問われているようなので、そのように話してみます。

No.3 08/01/06 12:49
通行人1 ( 30代 ♀ )

話し合いで、メモとかにも、承諾やサインなどはしない様に言ってあげて下さい。
少し考えますと、逃げて下さいね
それでもオーナーが納得しない場合は、きちっと無料の弁護士さんに相談行く様に勧めて下さいね

No.4 08/01/06 15:25
お礼

>> 3 再レスありがとうございます。知人がガスコンロを止め忘れたための火災なのですが、それでも逃げのびれるでしょうか?オーナーは訴訟を起こすことを考えていると言っているようです。

No.5 08/01/06 17:50
通行人1 ( 30代 ♀ )

火災保険は経営する上で、必要な物です。
怠慢な経営者ですね
故意的に放火以外は、支払い義務はありません。
例えば、運送会社が事故をおこしたら、自腹ではありません。保険を使います。この様に賠償責任はありません。
あちらが弁護士さんをたててくるなら、こちらも弁護士さんは必要です。
市役所で無料弁護士の相談とか、住んでるところの弁護士協会など30分5000円です。明日にでも、相談に行く事をお勧めします。

No.6 08/01/06 19:55
お礼

>> 5 何度もレスありがとうございます。役所の無料相談に行くよう薦めました。とても助かりました。

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