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火災の賠償責任
長文ですが読んで下さい。知人が勤務している居酒屋で、知人のミスにより全焼に近い火事を起してしまったそうです。個人経営の居酒屋ですが、知人は店長として雇用されています。火災当時、従業員は知人のみ。その店は火災保険には入っていないそうですが、知人には全部の賠償責任がありますか?スレと関係ないご意見の方はスルーして下さい。
No.531899 08/01/06 01:51(悩み投稿日時)
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話し合いで、メモとかにも、承諾やサインなどはしない様に言ってあげて下さい。
少し考えますと、逃げて下さいね
それでもオーナーが納得しない場合は、きちっと無料の弁護士さんに相談行く様に勧めて下さいね
火災保険は経営する上で、必要な物です。
怠慢な経営者ですね
故意的に放火以外は、支払い義務はありません。
例えば、運送会社が事故をおこしたら、自腹ではありません。保険を使います。この様に賠償責任はありません。
あちらが弁護士さんをたててくるなら、こちらも弁護士さんは必要です。
市役所で無料弁護士の相談とか、住んでるところの弁護士協会など30分5000円です。明日にでも、相談に行く事をお勧めします。
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