国民年金保険料について教えて下さい

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2008/05/03 04:08(更新日時)

私は去年の12月に出産の為会社を退職し、3月に出産しました。
旦那の扶養に入ってる事になります。
うちの旦那は国民健康保険・国民年金保険です。
今国民年金保険は旦那と私、それぞれ月14,410円支払いしてますが、私は扶養でも支払いをするものなんでしょうか?
扶養というのの意味がよくわからなく💦
詳しい方ぜひ教えて下さい🙏

No.631682 (悩み投稿日時)

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No.1

扶養とは夫に養われてる状態を言います。
妻が無職か年収130万以内が対象です。


国民年金は個人で掛ける物なので扶養されていても払わなければいけません。

No.2

はい払います。
払わないと年金は未払いになります。

No.3

年金は払わなければなりませんね。社保ならば、扶養内であれば年金の支払いは免除されます。
また、社保と違い国民健康保険には扶養の概念がありません。1さんの言われている130万云々も社保での話しです。

よく『扶養範囲内』という言葉をサイト等で見かけますが、どこまでのものを指しているかで答えも変わります。
住民税が非課税となるのは100万以下(自治体により98万だったりもします)、所得税が非課税となる&配偶者控除が受けられるのは103万以下、社保の扶養は見込みで130万未満、配偶者特別控除なら141万(だったかな?)まで段階的に控除額は下がりますが受けられます。

No.4

3さん

社保扶養内だと妻の年金免除?

旦那さんの給料から一緒に引かれるんでは?

No.5

サラリーマンの妻は3号被保険者になりますので、年金保険料は納めてません。夫の給料からも引かれません。よって、加入期間だけが通算されるだけですから、300月納付した方に比べると年金額は少なくなります。

No.6

>4さん

免除というのは語弊がありましたね。扶養範囲内であれば第3号被保険者となり、妻の分の国民年金は制度が負担する為、天引きされるのは夫(第2号被保険者)の分のみですよ。

No.7

3さん5さん なる程、納得しました♪

主さん お邪魔しました🙇

No.8

サラリーマンに扶養されている配偶者は、3号被保険者で、実際は保険料は直接払っていませんが、1号被保険者で毎月納めている人と同じです。
ただ、配偶者の方が社会保険や共済組合の方に扶養されている方が3号被保険者になりますので、国民健康保険の方は該当にはなりません。

No.9

一括のお礼になり申し訳ありません。
皆さん丁寧に教えて頂きありがとうございます🙏
とてもよく分かりました‼
社保のほうがなんだかお特な気がします😔

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