金銭的トラブルです 困ってます。

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2008/07/13 10:10(更新日時)

金銭的な相談なんですが 実は 別れた妻に18万とその叔母さんに50万貸せてます。今のとこ別れた妻は返済0で、叔母さんは3万程度の返済です。このお金は口約束で叔母さんに50万で、 別れたあとに前妻に生活費として18万貸せて欲しいといわれ貸せましたが、もう 二年以上返済してくれません。叔母さんの方は 催促してやっと毎月ではないですが今3万程度返してもらいました。が、これをなんとか民事裁判等できちんとした毎月の支払い額を決めて返済してもらう方法とかないでしょうか?
尚、前妻は今は訓練学校に通いながらそこで働き多少の収入があり、叔母さんは生活保護を受けてます。返済時は振り込みなんですが、どう言う訳か 自分の名前でなく 実母の名前で振り込みしてきます。
まず知りたいのは、 ①口約束で貸せたお金を民事裁判や調停を起して返してもらえるか?
② 生活保護受けてる人に対して調停を起せるか?
誰か教えてください。実際 早く返してほしく 早くスッキリしたいのです。

お願いします。
いいアドバイスありませんか?

No.702106 (悩み投稿日時)

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No.1

口約束でも金銭消費貸借契約は成立しますが、
裁判になった場合、あなたが自分で貸したことを証明しなければなりません。
ただし、叔母さんは返済をしているので借りたことを認めていることになり
こちらはあまり難しくないでしょう。
奥さんの方は「借りたつもりはない」といえばそれまでになってしまうかもしれません。

生活保護を受けている人を訴えるのはなんら問題がありませんが、
生活保護によって受け取った金品を差し押さえることはできませんので
実際、返済される見込みは薄いでしょう。

No.2

前妻も働いたら返しますって言ってました。実際今は収入が少ないのと 債務整理をした後で 今は支払いが多いと言ってました。実際は債務整理出した後支払いもしてないようです。
実際 どのような手続きを取れば良いのでしょうか? 地裁に行って何をどうしたらいいのでしょうか?

No.3

60万以下なので簡易裁判所で少額訴訟になるかと思います。
簡易裁判所の窓口に少額訴訟用の定型訴状用紙が置いてありますので
必要事項を記入して提出してください。

No.4

他の名前で振り込みするのは 借金がバレたらマズいから。
借金あったら生活保護受けられませんからね。
まあ自業自得だから打ち切られようが知ったことじゃありませんね。

No.5

④番さんへ
やっぱり借金があるから実母の名前使うんですかね。
もし、調停とか民事裁判等したとしても 生活保護はうけられなくなるんでしょうか? 腹立たしく思ってるんです。借金あるのに生活保護受けてる叔母さんが。

No.6

③番さんへ
それをやると返してもらえるんですかね? 一括とかも請求できますかね?
裁判起したことで 自己破産されたら もう請求はできなくなるのですか?

No.7

口約束でも貸した事が証明出来れば、返済請求できます。が、証明できます?相手が否定したら、それまでかなって思います。ましてや、整理と保護ですよね。証明出来たとしても、現実的には、返済不能ではないでしょうか?振り込みによる返済についても、逆に主に頼まれ貸しました。その時の振り込みですと弁明されたらどう切り返します?結局、机上の空論に終始しそうですね。理論的には可能、現実的には不可能が結論になりそうです。手切れ金と思って、放棄、そこから、前向きに主の人生を過ごされるほうが良いかと思います。

No.8

⑦番さんへ
厳しいお言葉ですね。でも 確かに自分自身もそこが怖いので 実際裁判等に踏み込めないのです。いちかばちかにかけてみますかね。 結果どうあれ 今のままじゃ あきらめとか 返済してくれるめど とかたたないし。

No.9

低額訴訟なら、裁判費用も安いし、その日に判決が出ます。

元奥さんに貸したお金は諦めたとして、叔母さんの件については、相手も生活保護を切られると困るでしょうから、先ずは内容証明できちんと借用書を書く事を要求してみてはどうですか?
応じないようなら、裁判にするとの内容で揺さぶってみては?

No.10

⑨番さんへ
叔母さんは 自分に逢おうともしないし多分何か書かせるとか 無理ですよ。
一応 支払いしないなら裁判します と 前に伝えました。 が、 支払いは、3ヵ月に1回の五千円です。 完済まで考えると かなり気が遠くなります。

No.11

だから、こっちは本気だっていう意味で、内容証明を送るんですよ。
文房具店で用紙が売っていますから、ご自身でも用意出来ると思いますが、文書を作成するのは弁護士さんか、司法書士に依頼した方が効き目はあると思います。
文書作成の費用は司法書士の方が安いですよ。

きちんと取り決めしておかないと、逃げられますよ。

No.12

⑪番さんへ
わかりました。 きちんとした形でやりたいとおもぃます。

No.13

…何してもいいとは思いますが、経費をかけて時間をかけて結局無駄な結果になること覚悟してやらなきゃね。

7さんのが現実です。

その労力を他に回してみてはいかがですか?

口約束で貸しても回収が難しいのを叔母さんでわかっていたのに、なぜ元奥さんに借用書を書かせなかったの?

小額訴訟して勝ったとしても、叔母さんは保護打ち切りで返済能力ない、元奥さんは自己破産すると思う。現実的に、回収不能。経費マイナス。
取り立ては自分でしなきゃいけないですし。裁判所は許可出すだけ。

今の状態で少しでも返済がある方が良かったってなりそうですが…気の済むまでやってみますか?

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